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防ごう!高齢者虐待
高齢者虐待を防ぎましょう
高齢者虐待は、介護者の介護疲れや生活上の問題、高齢者自身の疾病などからくる症状など、さまざまな原因により起こります。特別な人や特別な環境によってのみ発生するものではありません。高齢者の尊厳をまもり、高齢者とその家族が安心して生活できるように、高齢者虐待を早期発見し対応することや地域全体で高齢者やその家族を見守り、支援することが大変重要です。
高齢者虐待防止法
平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)が施行されました。
高齢者虐待防止法は、高齢者虐待を防止し、高齢者の尊厳をまもるため、高齢者虐待の防止等に関する国や市町村の責務、高齢者虐待の防止、早期発見・早期対応をはじめ、高齢者を養護する者の支援等を定めています。
高齢者虐待の定義
高齢者虐待防止法では、高齢者を「65歳以上の者」と定義し、高齢者虐待を
1.高齢者を現に介護・世話している家族、親族、同居人等の「養護者」による虐待
2.老人福祉法及び介護保険法で規定される施設・事業者の業務従事者(養介護施設従事者等)による虐待
としています。
高齢者虐待の例
虐待の種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
身体的虐待 | 暴行を加える |
・平手打ち、つねる、殴る、蹴る |
介護・世話の放棄・放任 |
必要な世話を行わない |
・必要な介護・医療・福祉サービスの利用制限 |
心理的虐待 | 精神的な苦痛を与える | ・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話し、高齢者に恥をかかせる ・怒鳴る、罵る、悪口を言う ・高齢者が話かけているのに意図的に無視する |
性的虐待 | 合意形成のない性的な行為または強要 |
・排泄の失敗に対し、懲罰的に下半身を裸にして放置する |
経済的虐待 | 金銭や財産を勝手に使用 |
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない |
「おかしいな」と思ったらご相談ください
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を受けたと思われる場合は、市町村に通報するよう努めなければならないと定められています(高齢者虐待防止法第7条2項)。
高齢者虐待やその恐れがあると気づいたときは、早めの相談が深刻な事態を防ぐうえで、大変重要です。
ささいなことでも、相談することが高齢者虐待防止の第一歩です。
(相談・通報は個人情報の漏洩にはあたりません。また相談・通報の秘密は守られます。)
本市の相談窓口は、地域包括支援センターです。
地域包括支援センターの詳しい内容は、こちらをご覧ください。
地域包括支援センターをご存知ですか? - 山口県山陽小野田市公式ホームページ (sanyo-onoda.lg.jp)
地域包括支援センターは、高齢者の介護・福祉・保険・医療など様々な面から支援を行うための総合相談機関です。一人で悩まずにご相談ください。