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介護保険証について
保険証(介護保険被保険者証)は、介護保険の被保険者であるという証明書であると同時に、介護サービスを利用するために必要な事項が記載されています。内容をしっかり確認し、大切に保管しましょう。
なお、山陽小野田市では介護保険証に有効期限は設けていません。
保険証が交付されるとき
65歳以上の人(第1号被保険者)
新たに65歳になる人には、65歳に到達した月に交付されます。(1日生まれの人は前月交付されます。)
40~64歳の人(第2号被保険者)
特定疾病に該当する方が要介護・要支援の認定を受けたときに交付されます。
記載内容に変更があったとき
要介護・要支援認定申請をして認定結果がでたとき。居宅介護支援事業所等が変わったとき。被保険者証の住所が変わったとき。
※介護保険の被保険者証は、被保険者ひとり一人に各々一枚の保険証が発行されます。
保険証はこんなときに使います
保険証は、要介護認定の申請やサービスを利用するときなど、介護サービスの利用には欠かせないものです。忘れずに提示しましょう。
要介護認定の申請
介護が必要となり、市役所へ要介護認定の申請をするときに提出します。
介護サービス計画の作成
事業者に介護サービス計画の作成を依頼するときに事業者へ提出します。
介護サービスの利用
在宅サービス、施設サービスを利用するときは、事業者や施設に提示します。
古い保険証はどうしたら
これまでに山陽小野田市から一斉にお送りした介護保険証には次のものがあります。世帯に古い保険証がある場合は、 各自で細かく裁断するなどして確実に破棄するか、市役所高齢福祉課介護保険係にお持ちください。
これまでに市から一斉にお送りした介護保険証
保険証の色 | 発行時期 | |
---|---|---|
薄青色 | 山陽小野田市が合併したときに発行したもの | 破棄してください |
薄黄色 | 保険証の表紙に有効期限(平成18年3月31日)欄があるもの | 破棄してください |
保険証の表紙に有効期限欄がないもの | 現在使っているものです |
保険証を紛失したら
保険証を紛失・焼失、破損・汚損した場合は、市役所高齢福祉課介護保険係で再交付申請をして、保険証の再交付を受けてください。