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ごみステーションの新規設置・移設・変更等について
ごみステーションの新規設置・移設・変更等について
ごみステーションの新規設置、移設、変更等の届出を行う場合、事前に環境課 環境衛生センターと以下の手順に従って協議を行ってください。
1.事前確認
※ 申し込み前に確認しておいてください。
(1)申し込み要件
・自治会加入者のごみは、自治会長がごみステーション管理者となります。
・自治会未加入者のごみは、ごみステーション管理者を選任してください。(アパート等については、管理会社でも良い。)
・新規設置の場合、利用する戸数(または世帯数)が「燃やせるごみ」のステーションは20世帯以上、「燃やせないごみ・資源ごみ」のステーションは50世帯以上を目安として、申し込みをお願いします。(戸別収集は受付けておりません。)
・アパート、分譲住宅地等の自治会のない地区または未加入地区については、上記の基準は適応しませんので、改めて協議してください。
(2)設置条件
・収集車の横を、他の車両が通り抜けできる幅がある公衆用道路に面していること。 ただし、横断歩道の前後5m以内、踏切の前後10m以内、信号機のある交差点付近や、幹線道路の交差点付近でないこと。及び、曲がり角やカーブ付近でないこと。
・公衆用道路に面して設置することができない場合は、収集車が前進のままでごみステーションに横付けできるか、または方向転換すれば横付けすることができ、収集後は通り抜けできるか、または方向転換ができること。
※収集車の大きさは、概ね全幅2m20cm・全長6m40cm・全高2m70cmです。
・ごみステーションと収集車の間に電柱、交通標識、ガードレール、ガードパイプ、植木等の障害物がないこと。
・公道や公用地に設置する場合は、道路管理者等と調整しておいてください。
(例:市道なら市役所土木課、市有地なら市役所財政課など)
・ごみステーションの設置について、周辺住民との諸問題(悪臭、ごみの飛散など)は事前に調整しておいてください。
2.事前協議
(1)日程調整
市担当者と調整して、事前協議を行う日時を決めてください。(担当課:環境課 環境衛生センター Tel:83-3651)
(2)用意するもの
協議の際に「設置箇所を記載した図面等」を準備してください。また、申込要件、及び設置要件等を確認の上、ごみステーション管理者を決めて、環境衛生センターまでご来所ください。
3.市担当者による現地確認
(1)市担当者の現地確認
市担当者が現地確認を行い、設置条件が満たされているか確認を行います。現地の周辺状況によっては、設置場所の変更をお願いする場合があります。
4.現地立会
(1)現地立会日の決定
市担当者からごみステーション管理者へ連絡し、現地立会の日時を決めます。
(2)ごみステーション管理の説明
立会の際、ごみの出し方や、違反ごみへの対応について説明を行います。後々のトラブルを避けるため、説明に納得いただいた上で、ごみステーションの設置の許可とします。
(3)収集開始日
収集担当者との協議調整を行うため、現地立会日から概ね一週間前後の日数を必要とします。ご了承願います。
5.ごみステーションの管理
(1)ごみ収納箱等の購入について
自治会がごみ収納箱等を購入、製造または修繕する場合は、市から補助金が交付されます。詳しくは環境課(Tel:82-1143)までお問い合わせください。
(2)ごみの出し方
ホームページを参照してください。
(3)事業所からのごみ
事業活動(事務所・商店・薬局・工場・病院・農業・漁業等)に伴うごみは、ごみステーションには出せません。