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親族のごみの搬入について
親族がごみを持込むときの手続き
環境衛生センターにごみを持ち込まれる場合は、ごみの排出者ご自身が持ち込んでください。ただし、排出者がご高齢、入院等の理由で、自身でのごみの持込みができない場合は、2親等以内の親族であれば、廃棄物搬入申込書 [PDFファイル/87KB]を提示してごみを持込むことができます。持込まれる際は、搬入者の住所氏名が記載された郵便物等、ごみの排出場所が確認できるものを持参してください。なお、本人が同乗して搬入する場合は、廃棄物搬入申込書と同乗者と搬入者の住所がわかる身分証明書を持参してください。ごみの排出者の署名が困難な場合は、代筆での記入も可能です。廃棄物搬入申込書の有効期間は、申請日より1か月間です。
すでに転居された留守宅のごみを持込む場合には、持家の場合は市役所税務課が発行する固定資産税課税明細書を、賃貸住宅の場合は借家等の賃貸借契約書の写しを持参してください。
上記以外の場合は、山陽小野田市の一般廃棄物収集運搬許可業者にごみの収集・運搬を依頼してください。