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事業所のごみの出し方
事業ごみ処理ガイド
山陽小野田市事業ごみ処理ガイド [PDFファイル/240KB]
事業所から排出されるごみについて
事業所から排出されるごみとは
- 事業所とは、規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところで、商店、飲食店、農業、漁業、工場、事務所、病院、学校、社会福祉施設等です。これらの事業活動によって生じたごみは、産業廃棄物と一般廃棄物があり、自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
事業系一般廃棄物とは
- 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って事業所から出た産業廃棄物を除くすべてのごみのことです。家庭ごみの分類とは異なるのでご注意ください。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条)
詳しくは産業廃棄物分類表 [PDFファイル/142KB]をご覧ください。 - 本市の事業所から排出される事業系一般廃棄物は、環境衛生センターに搬入することができます。
具体的には、せん定枝および草、紙くず、天然繊維製のもの、古紙類は持ち込み可能です。ただし、建設業や製造業など業種によっては、産業廃棄物に分類されるものもありますので、ご注意ください。 - せん定枝は長さ50cm、太さ15cm以内にしてください。
ごみステーションに出すことはできません
- ごみステーションに出せるのは、家庭から排出されたごみのみです。自治会に加入していても、事業所の従業員の弁当がら等であっても、出すことはできません。
家屋兼事業所の場合
- 家屋と事業所の建物が一体の場合は、家屋部分のごみと事業所部分のごみを分けて、事業所のごみは量の多い少ないに関わらず、事業系ごみ(産業廃棄物・事業系一般廃棄物)として適正に排出してください。
事業系一般廃棄物の処理方法
一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
- 一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する。
一般廃棄物許可業者一覧 [PDFファイル/190KB]
事業者自らが搬入する
- 事業者自らが搬入する場合、管理票に必要事項を記入(管理票記入例を参照)のうえ、計量棟で提出してください。
管理票 [PDFファイル/85KB]
管理票 [Excelファイル/16KB]
管理票記入例 [PDFファイル/152KB]
受付時間
- 土・日・祝日・年末年始を除く 9時~12時 13時~16時
午前は12時までに、午後は16時までに精算が終わるようにお願いします。
持込料金
- 持込料金は1日の合算です。
一般家庭以外持込料金表(消費税10%) [PDFファイル/247KB]