本文
飼えなくなった犬・猫の引取りについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月16日更新
引取り依頼をする前に
市では、自宅敷地内等に迷い込んできた野良猫(所有者がいない猫)や、相応の理由により飼えなくなってしまった犬・猫を引き取っていますが、引き取った犬・猫の一部を除いて致死処分されることになります。
本当に飼い続けることができないのか、もう一度、家族で話し合いましょう。どうしても飼い続けることができない場合は、引取り依頼をする前に今一度、自分で責任を持って里親を探すように努めましょう。
引取りをお断りする場合もあります
次のいずれかに該当する場合は、原則、引取りをお断りします。
1 犬猫等販売業者が引取りを求める場合
2 引取りを繰り返し求める場合
3 子犬又は子猫の引取りを求める場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限する指示に従っていない場合
4 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求める場合
5 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合
6 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
引取り時に必要なもの
1 引取り手数料
・生後90日を越える犬・猫 1頭(匹)につき2,000円
・生後90日以内の子犬・子猫 1頭(匹)につき400円
2 本人確認できる公的証明書(運転免許証、健康保険証等)
※引取りを求める場合は、事前に環境課に連絡してください。
野良犬・野良猫について
野良犬を発見した場合
野良犬を発見した場合は、捕獲器を設置することも出来ますので、山口県宇部環境保健所(【代表】0836-31-3200)又は下記問い合わせ先へご連絡ください。ただし、犬が捕獲された場合に、ご連絡頂ける方が必要になります。
野良猫について
野良猫については、動物愛護法により、市が捕獲することも捕獲器をお貸しすることもできません。
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月から、野良猫(飼い主のいない猫)については、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがない場合において、自治体はその引取りを拒否できるとされました。
以上の理由により、引取りの可否を事前に判断する必要があるため、野良猫の引取りに関しては、事前に電話でご相談ください。