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墓地・納骨堂の経営等について
墓地・納骨堂の経営等には許可が必要です
山陽小野田市において墓地・納骨堂を経営する場合は、山陽小野田市長の許可が必要です。
また、既存の墓地・納骨堂の変更(区画の拡張、管理者の変更等)や廃止についても許可が必要です。許可なしに設置や変更等を行った場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により罰せられることがあります。
※「墓地、埋葬等に関する法律」の一部改正により、平成24年4月1日に墓地・納骨堂の経営許可に係る権限が県知事から市長へ移譲されました。
山陽小野田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 [PDFファイル/464KB]
墓地・納骨堂の許可申請について
墓地等の経営許可が申請できる者は、地方公共団体、宗教法人などの団体に限られます。
経営許可の申請には、多くの書類が必要となるほか、事前協議や周辺住民への説明等を行っていただく必要があり、計画から申請や許可までに期間を要します。
墓地・納骨堂の新設、変更、廃止を検討される場合は、お早めにご相談ください。
墓地等の新設・変更に関する許可の基準
山陽小野田市における墓地等の新設・変更に関する許可の基準は、次のとおりです。
区分 | |
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墓地 |
1 鉄道、国道、県道その他重要な道路または河川もしくは海岸から50メートル以上離れた場所であり、かつ、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する場所から100メートル以上離れた場所であること。 2 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3 周囲には、塀または生垣が設けられていること。 4 幅1メートル以上の通路が設けられていること。 5 雨水等の排水路が設けられていること。 |
納骨堂 |
1 住宅、学校、病院その他の多人数の集合する場所から50メートル以上離れた場所であること。 2 出入口は、施錠できる構造であること。 |
※住宅等からの距離については、基準の距離が確保できない場合、距離範囲内の居住者等の同意が必要です。
許可申請の流れ
墓地・納骨堂の経営許可申請等の手続の流れおよび添付書類はこちらをご覧ください。
経営許可を受けた方はこちらをご覧いただき、関係法令を遵守して経営してください。
→墓地・納骨堂の許可を受けた方へ [PDFファイル/166KB]
様式
墓地等経営許可事前協議申請書 [Wordファイル/16KB]
同意書(参考様式) [Wordファイル/14KB] ※同意書の様式は任意です。
関係法令等
●墓地、埋葬等に関する法律→https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/
●墓地、埋葬等に関する法律施行規則→https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei16/
●墓地経営・管理の指針等について→https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html