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死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内。
※火葬を終えられている場合、届出は済んでいます。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
(山陽小野田市に届出する場合は、市役所市民課又は山陽総合事務所)
必要なもの
- 死亡届(届書には医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。)
※届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書(原本)
または裁判所の謄本(原本)をお持ちください。
※届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書(原本)または任意後見契約に
係る公正証書の謄本(原本)をお持ちください。
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
その他(注意事項)
市内に住民登録(住所)がある方は、死亡に伴い各課で手続きが必要となる場合があります。
≪ 例 ≫
- 国民健康保険や後期高齢者医療に加入されている方(被保険者証の返却)・・・保険年金課
- 介護保険に加入されている方(介護保険証の返却)・・・高齢福祉課 など
※お亡くなりになられた際のお手続きについては、 おくやみの手続き をご覧ください。