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自動車臨時運行許可
臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは
公道を走る車は通常、車検証が必要です。車検を受けていない車や、車検が切れている車が、車検を受けるために必要最小限度だけ公道を走れるようにするのが「臨時運行許可」の制度です。これ以外の目的では使用することができません。
このため、臨時運行は必要最小限の範囲で許可されます。
許可を受けるまでの流れ
- 許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日か前日に申請してください。それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
- 許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。 これらは許可目的以外のことに使用できません。
- 許可期間中でもこの車両の運行終了後は5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可を受けた窓口へ返却してください。
許可に必要なもの
- 申請自動車と同一であることが確認できる書類 ※原本提示できない場合は、コピーでも可
・自動車検査証(限定自動車検査証)
・製作証明書
・譲渡証明書(形式指定車以外の新車)
・一時抹消登録証明書
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・完成検査終了証(形式指定車の新車)
・自動車予備検査証(登録されていない車)
・排ガス検査修了証(輸入車)
・輸入車特別取扱自動車届出済書(登録されていない車)
・自動車検査証返納証明書
・登録事項等証明書、領置証明書 - 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書(原本) ※許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。
- 個人の場合は、運転免許証など申請者本人を確認できるもの(原本)
- 販売目的の回送の場合は、古物商許可証(原本)
申請書ダウンロードはこちらから(印刷をする場合は、両面印刷をしてください)
- 個人の場合は、住所・氏名を記入してください
- 法人(会社)の場合は、法人住所・法人名・代表者名を必ず記入し、社印を押印してください。なお、申請人と番号標受領者が異なる場合は、受領者欄も記入してください。
- 個人・法人ともに原則、署名が必要になります。(自署が困難な場合は、記名・押印が必要です。)
手数料
種類 | 手数料 |
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臨時運行許可 | 1件 750円 |
注意事項
- 運行期間は、原則は1日です。最大5日間貸し出すことができますが、2日以上の運行期間になる場合は、正当な理由が必要です。
- 許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが山陽小野田市内である必要があります。
- 同一車での貸し出しは原則一回です。二回目の申請を受ける場合は、正当な理由が必要です。
- 許可期間中でもこの車両の運行終了後は必ず5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を窓口へ返却してください。
- 万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ず警察へ遺失届をしてください。番号標を紛失し、き損した場合は、相当の価額を弁償していただきます。
受付場所
- 山陽小野田市役所市民課
- 山陽総合事務所市民窓口課
- 南支所
受付日時
- 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
- 8時半から17時15分まで
※毎週水曜日市役所市民課本庁のみ19時まで(祝日を除く)↠詳しくはこちら