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外国人の方の個人番号カード(マイナンバーカード)の有効期限について

外国人の方の個人番号カードの有効期限について

在留資格別の有効期限
在留資格個人番号カードの有効期限
永住者、高度専門職第2号、特別永住者カード発行日から10回目の誕生日まで(20歳未満は5回目の誕生日)
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者カード発行日から在留期間の満了日まで
一時庇護許可者カード発行日から上陸期間を経過する日まで
仮滞在許可者カード発行日から仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者出生した日から60日を経過する日まで
国籍喪失による経過滞在者日本の国籍を喪失した日から60日を経過する日まで

個人番号カードの有効期限の延長について

 在留資格の変更又は在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合、個人番号カードの有効期限を新たな在留期間の満了日に延長することができます。ただし、日本人の場合の個人番号カードの有効期限を超えない範囲での変更になります(20歳未満の者は発行日から5回目の誕生日まで、20歳以上の者は発行から10回目の誕生日まで)。
 また、在留期間満了日前に在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請をしている場合、最長2月まで個人番号カードの有効期限を延長できます。

 上記に該当される方は、ご案内を送付しますので、個人番号カード及び在留カードをお持ちになって市役所市民課までお越しください。

※在留期間の変更により個人番号カードの有効期限が延長された場合でも、電子証明書の有効期限は変更できないため、ご希望であれば、新たな電子証明書の発行手続きを行っていただく必要があります。

詳しくは総務省HPの「外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について」をご参照ください。

通知カード・個人番号カードに関するお問合せ先

・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

   0120-95-0178(無料)

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せのためのコールセンターを開

設しています。

 平日9時30分~20時、土日祝9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

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