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各種証明書がコンビニで取得できます(コンビニ交付)
各種証明書がコンビニで取得できます(コンビニ交付)
証明書コンビニ交付サービス運用停止のお知らせ
こちらのリンクから山口県山陽小野田市を選択してメンテナンス情報をご確認ください。
コンビニ交付サービスとは
マイナンバーカード(プラスチック製の顔写真の入った個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で住民票の写し等の証明書が取得できるサービスです。
利用時間は「取得できる証明書と手数料など」をご覧ください。
取得可能な店舗については利用できる店舗情報(外部サイトへリンク)を参照してくさい。
利用できる方
マイナンバーカード(個人番号カード)の「利用者証明用電子証明書」(4ケタの暗証番号)が有効な方
※住所異動や氏名変更をした時は、マイナンバーカード(個人番号カード)の変更手続後、翌日以降に利用可能です。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の変更手続ができる場所
山陽小野田市役所、山陽総合事務所、埴生支所、南支所
*利用者証明用電子証明書とは
マイナンバーカード(個人番号カード)申請時に発行の有無を選択します。
≪注意≫有(有効)を選択された場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に山陽小野田市役所市民課、山陽総合事務所市民窓口課、埴生支所、南支所で利用者証明用電子証明書の4ケタの暗証番号を設定します。
必要なもの
1.「利用者証明用電子証明書」が有効なマイナンバー(個人番号)カード
2.マイナンバー(個人番号)カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の4ケタの暗証番号
3.手数料
(注意)
・マイナンバー(個人番号)の通知カード(緑色の紙のカード)、印鑑登録証、住民基本台帳カードは利用できません。
・取得した証明書の交換や手数料の返金はできません。証明書の種類や通数には、ご注意ください。
取得方法
●マイナンバーカードを用いる方法
コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)にマイナンバーカード(個人番号カード)をかざして利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタ)を入力し、タッチパネルの画面メニューに従い証明書の種類や部数などを入力して手数料を投入すると、証明書が発行されます。
証明書の取得方法は・・・・証明書の取得方法(外部サイトへリンク)をご覧ください。
●スマホ用電子証明書を用いる方法
令和5年12月20日(水曜日)から、スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを使用して、コンビニ等で証明書交付サービスが利用できます。
なお、現時点でスマホ用電子証明書を搭載できるのはAndroid端末のみです。(Iphoneの対応時期については未定です。)
事業者名 | サービス開始時期・対象店舗 |
---|---|
株式会社ローソン | 令和5年12月20日(水曜日) 東京都内店舗 令和6年1月22日(月曜日) 全国店舗 |
株式会社ファミリーマート | 同上 |
スマホ用電子証明書の申請方法は・・・・スマホ用電子証明書の利用申請(外部サイトへリンク)をご覧ください。
スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンの一覧は・・・・対応しているスマートフォン(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注意)
※マルチコピー機(キオスク端末)で暗証番号を3回連続で間違えた場合は、証明書を発行することができません。山陽小野田市役所市民課、山陽総合事務所市民窓口課、埴生支所、南支所で暗証番号の再設定が必要となりますので、ご注意ください。(暗証番号の再設定は、開庁時間内での対応となります)
※複数になる証明書については、お取り忘れのないようにご注意ください。
※証明書の印刷確定操作から発行までに数分かかることがあります。
※市役所本庁舎1階ロビーの交付端末は、スマホ用電子証明書に対応していません。
取得できる証明書と手数料など
取得できる証明書 | 取得できる人 |
窓口手数料 |
利用時間 |
---|---|---|---|
(1) 住民票の写し | 山陽小野田市に住民登録のある人、本人または同一世帯員 | 150円 | 毎日6時30分~23時00分 (12月29日から1月3日及び機器メンテナンス日を除く) |
(2) 印鑑登録証明書 | 山陽小野田市で印鑑登録をしている本人のみ | 150円 | 毎日6時30分~23時00分 (12月29日から1月3日及び機器メンテナンス日を除く) |
(3) 所得課税証明書 (所得・課税額表示) |
山陽小野田市に住民登録のある本人のみ | 150円 | 毎日6時30分~23時00分 (12月29日から1月3日及び機器メンテナンス日を除く) |
(4) 戸籍証明書(戸籍謄本・抄本) | 山陽小野田市に本籍がある人、本人及び同一戸籍にある人 *山陽小野田市以外に住所がある人は、本籍地利用登録が必要です |
150円 | 平日9時00から17時00分 (12月29日から1月3日及び機器メンテナンス日を除く) |
(5) 戸籍の附票の写し | 山陽小野田市に本籍がある人、本人及び同一戸籍にある人 *山陽小野田市以外に住所がある人は、本籍地利用登録が必要です |
150円 | 平日9時00から17時00分 (12月29日から1月3日及び機器メンテナンス日を除く) |
交付証明書の詳細について
(1) 住民票の写し
・山陽小野田市に住民登録のある本人及び同一世帯の人の現在のものが取得可能です。
・同じ住所であっても、住民票上、世帯を分離している場合は取得できません。
・以下のものは市役所の窓口で取得してください。
1.住民票の除票(転出や死亡によって消除されたもの。)
2.住民票の履歴が複数記載されているもの
3.住民票コードの記載があるもの。
4.支援措置など、住民票の写しなどの取得制限を申し出ている人は、証明書の種類を問わず市役所の窓口での対応となります。
(2) 印鑑登録証明書
・山陽小野田市で印鑑登録をしている本人のみが取得可能。
・印鑑登録をしていない人は、市役所の窓口での印鑑登録が必要。
・市役所の窓口で印鑑登録証明書を請求する時は、これまでどおり印鑑登録証が必要です。
(3) 所得課税証明書(所得・課税額表示)
・以下のすべてを満たす場合にコンビニ交付が可能となります。
○マイナンバーカード(個人番号カード)の「利用者電子証明用電子証明書」(4ケタの暗証番号)が有効
○証明書発行手続時に山陽小野田市に住民登録がある人
○山陽小野田市に課税資料(申告書、給与支払報告書等)の登録がある人(未申告や当市で課税されていない場合等は証明書交付対象外となります。)
・本人(個人)の最新年度分の所得・課税証明書のみ発行できます。
・所得額のみ、課税額のみの証明書は発行できません。また、過去の年度分における証明書や世帯分の証明書も発行できませんので必要な方は市役所の窓口にお越しください。
(4) 戸籍証明書(戸籍謄本・抄本)
・全部事項証明書(戸籍謄本、その戸籍に記載されている全員分)と個人事項証明書(戸籍抄本、その戸籍に記載されている人の一部の人分)が取得可能です。
・本籍が山陽小野田市の人で、本人及び同一戸籍内の人について、現在のものが取得可能です。
・除籍謄本、改製原戸籍、電算化されていない戸籍が必要なときは、市役所の窓口で取得してください。
・本人や同一戸籍内の人が戸籍の届出や住所異動の届出をしたときは、届出内容が戸籍に反映されるまで証明書の取得はできません。
・本籍が山陽小野田市にない人は、市区町村によっては住所と本籍地が異なる方への戸籍証明書のコンビニ交付サービスを実施している場合がありますので、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
詳しくは、本籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(5) 戸籍の附票の写し(住所の履歴が記録される証明書)
・全部事項証明書(戸籍謄本、その戸籍に記載されている全員分)と一部証明(その戸籍に記載されている人の一部の人分)が取得可能です。
・本籍が山陽小野田市の人で、本人及び同一戸籍内の人について、現在のものが取得可能です。
・除籍謄本、改製原戸籍、電算化されていない戸籍の附票の写しが必要なときは、市役所の窓口で取得してください。
・本人や同一戸籍内の人が戸籍の届出や住所異動届出をしたときは、届出内容が戸籍に反映されるまで証明書の取得はできません。
セキュリティ対策について
コンビニ交付のネットワークは、専用の通信ネットワークを利用しているほか、通信内容を暗号化するなど、個人情報漏洩の防止対策をしています。
支払いや受け取りなどを、コンビニエンスストアの店員でなく、操作する本人が行うため、操作上は、他人の目に触れることはありません。
マルチコピー機(キオスク端末)内に証明書データ及び利用者情報は保持されない仕組みとなっています。
市役所等の窓口で発行する証明書の用紙とは異なりますが、証明書の表面・裏面には改ざん防止の特殊な印刷処理がされています
地方自治法施行令第158条第2項の規定に基づく表示
収納事務委託先
名称:地方公共団体情報システム機構
所在地:東京都千代田区一番町25番地
お問い合わせ先
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しに関するお問い合わせ先
山陽小野田市市民課住民係 電話番号 0836-82-1140
所得課税証明書に関するお問い合わせ先
山陽小野田市税務課市民税係 電話番号 0836-82-1125