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国外転入届
国内に1年以上 滞在される予定の方は、転入の手続きをしてください。
1年以上にわたる国外への出張等で転出届を出し、海外に住所を移している方や永住の目的で海外に住所を移している方が、婚姻、印鑑登録、ご親族の財産処分、出産や治療のため一時帰国している場合、その期間が、1年未満であるときは、住所は国外にあるものとして取扱いますので、転入の届出があっても受け付けることはできません。
届出期間
転入した日(山陽小野田市に居住を始めた日)から14日以内
届出ができる人
- 転入する本人もしくは世帯員
- 上記の人から委任を受けた代理人(委任状が必要です)
必要なもの
- 転入される方全員のパスポート(「自動化ゲート」を使用された場合は、入国日がわかるものも必要になります。)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(山陽小野田市が本籍地の方は必要ありません。)
- 戸籍の附票(山陽小野田市が本籍地の方は必要ありません。)
- 代理人の場合は、委任状(委任状 [PDFファイル/93KB]委任状記載例 [PDFファイル/113KB])
- 本人確認のための身分証明書(運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳など)
- 外国人の方は、特別永住者証明書または在留カード
- マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
※一度交付を受けて紛失された場合は窓口でお申出ください。
届出窓口
- 山陽小野田市役所市民課
- 山陽総合事務所市民窓口課
- 南支所
- 埴生支所
- 公園通出張所
受付日時
- 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
- 8時30分から16時30分まで
注意事項
住所変更に伴う、国民健康保険や介護保険等の手続きはそれぞれの担当課にお問い合わせください。