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住民基本台帳カードの継続利用について
住民基本台帳カードの継続利用について
平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳カードの取り扱いが一部変更されました。これにより、発行市区町村から転出しても、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うことにより、引き続き住民基本台帳カードを使用できます。
継続利用の条件
- 住民基本台帳カードが有効期間内であること
- 転入届を行った日から90日以内に、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うこと
(転出の際に届け出た転出予定日は、継続利用手続きに影響ありません)
継続利用手続きについて
手続きができる方
- 転入者本人
- 転入者と同一世帯に属する方
必要なもの
- 転入される方の住民基本台帳カード及びカードの暗証番号
- 転出証明書(特例転出届を行っている場合は不要)
- 本人確認書類(同一世帯の方が届け出る場合)
手続きの流れ
- 転入してから14日以内に転入先市区町村窓口で転入届を行ってください。
- 転入届の際は、「住民基本台帳カードの継続利用を希望する」旨を伝えてください。
- 転入届の際は、住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力してください。
注意事項
- 転入される方と別世帯の代理人が委任状を持参して届け出る場合は、あらかじめ転入市区町村にお問い合わせください。
◎なお、転入届の特例による住民基本台帳カードの継続利用の手続きは、市役所市民課、山陽総合事務所市民窓口課のみの取り扱いとなりますのでご注意ください。