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印鑑登録
印鑑登録ができない人
- 山陽小野田市に住民登録していない方
- 満15歳未満の方
- 成年被後見人の方(意思能力のない方)
※印鑑登録は、登録申請者本人の意思に基づいて申請するものです。
※登録申請者本人の意思能力が確認できない場合は印鑑登録ができません。
手数料
無料(印鑑登録証をき損・汚損した場合は、再登録になります)
本人が印鑑登録申請する場合
印鑑登録するときは本人自ら申請受付場所へ出向き、印鑑登録する印鑑を添えて、所定の用紙で申請してください。
必要なもの
- 登録する印鑑 (印鑑登録できる印鑑 [PDFファイル/76KB])
※他の方が、既に登録している印影に著しく類似している印影や、同一の印鑑では登録ができません。 - 官公署の発行した免許証又は許可証(本人の写真が貼付されたものに限ります。)
例
運転免許証 | 旅券(パスポート) |
住民基本台帳カード(顔写真有り) | マイナンバー(個人番号)カード |
戦傷者手帳 | 船員手帳 |
身体障害者手帳 | 海技免状 |
特別永住者証明書又は在留カード | |
国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証許可証、資格証明書等 |
※発行者が○○法人、○○会社の場合は、官公署には含まれません。
即日登録ができる場合
- 本人が来庁し、官公署発行の顔写真付きの身分証明を持参しているとき
- 本人が来庁し、保証人方式により申請するとき(印鑑登録申請書の保証人欄に、保証人本人の自署があり、かつ保証人の登録印が押印され、印鑑登録番号が記入されているものが必要です。なお、保証人は、本市において既に印鑑の登録を受けている人に限ります。)
※注意事項
本人が来られても、官公署発行の顔写真つきの身分証明をお持ちでない方又は保証人登録できない方については即日登録できません。登録申請を受け付けた後、市から本人確認のための照会書を簡易書留にて送付しますので、後日交付時に必要な書類を持って、印鑑登録証の交付を受けてください。
代理人が印鑑登録申請する場合
印鑑登録する方が、病気その他やむを得ない事由により出向くことのできないときは、代理人申請ができます。印鑑登録する方が、自筆で必要事項を記入のうえ、下記の必要書類等を添えて、代理人が申請してください。
⇒印鑑登録代理申請の流れについて [PDFファイル/95KB]
代理人申請の際に必要なもの
- 印鑑登録申請書 [PDFファイル/711KB](印鑑登録申請書記載例 [PDFファイル/730KB])
- 申請者の登録する印鑑(印鑑登録できる印鑑 [PDFファイル/31KB])
- 登録申請者から代理人に委任する旨の委任状または 代理人選任届 [PDFファイル/100KB](代理人選任届記載例 [PDFファイル/127KB])
- 申請者本人が窓口まで来ることができないという理由書等(AからCまでのいずれかの証明)
A.仕事で開庁時間に来ることができないの場合⇒理由書 [PDFファイル/107KB] (理由書記載例 [PDFファイル/137KB])
B.申請者が施設入所中、入院加療中又は自宅療養中の場合⇒「意思能力が有る」と記載がある医師の診断書
※意思能力がないと印鑑登録ができないため、診断書に意思能力がある、という旨の記載がない場合は、受付ができません。
C.申請者が身体に障害のある場合⇒身体障害者手帳の写し - 代理人の本人確認ができる、官公署発行の免許証又は許可証等の身分証明書
※代理人による申請の場合、即日登録はできません。市から本人確認のための照会書を簡易書留にて送付しますので、後日交付時に必要な書類を持って、申請した窓口で印鑑登録証の交付を受けてください。
交付時に必要なもの
- 照会書
- 申請者の登録する印鑑
- 代理人の印判
- 申請者の健康保険証・年金手帳・年金証書等、官公署発行の証明書(原本)
- 代理人選任届 (申請時に提出済の場合は不要)
新旧の印鑑登録証の引替交付
合併前の小野田市及び山陽町の印鑑登録証を、山陽小野田市の印鑑登録証に切り替えます。
切替時期
合併後、最初の印鑑登録証明書交付申請時又は新印鑑登録証への引替交付申請時。
申請受付場所
- 山陽小野田市役所市民課
- 山陽総合事務所市民窓口課
- 南支所
- 埴生支所
- 公園通出張所
受付日時
- 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
- 8時半から17時15分まで
※毎週水曜日市役所市民課本庁のみ19時まで(祝日を除く)⇒詳しくはこちら