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山陽小野田市本社機能移転促進条例
山陽小野田市本社機能移転促進条例
県外から本市に本社機能を移転した場合に、奨励金を交付します。
(本社機能:地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条第1号から第3号までに掲げるもの)
奨励内容
移転する本社機能の業務に従事させるために、異動又は新たに雇用した常用雇用者一人につき50万円を交付します。
(※奨励金の交付対象となる常用雇用者の人数は、500人(中小企業者にあっては200人)を限度とする。)
対象業種(日本標準産業分類による)
大分類E 製造業/大分類F 電気・ガス・熱供給・水道業(太陽光発電所及び風力発電所を除く)/大分類G 情報通信業/大分類H 運輸業、郵便業/大分類I 卸売業/大分類L 学術研究、専門・技術サービス業
要件
1.奨励金の交付対象となる常用雇用者は、移転した本社機能の業務を開始した日から一年を経過する日までにおいて当該本社機能の業務に従事し、本市に住所を有する者とする。
2.奨励金の交付対象となる常用雇用者の人数が5人以上(中小企業者にあっては2人以上)であること。
3.当該本社機能の移転に伴う事業について、本市の他の制度に基づく雇用者数等を算定の基礎とした補助金等を受けていないこと。
様式
1.事業認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
2.認定申請変更届(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
3.営業開始届(様式第4号) [Wordファイル/18KB]
4.本社機能移転奨励金交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
5.本社機能移転奨励金請求書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]
6.事業休止(廃止)届(様式第8号) [Wordファイル/18KB]
7.地位承継届出書(様式第12号) [Wordファイル/19KB]
山口県の優遇制度
山口県においても、本社機能移転に係る支援措置やその他の優遇制度が設けれらていますので、併せてご確認ください。
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