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用語の説明

ケアマネジャー(介護支援専門員)

保健・医療・福祉の各分野で5年以上の実務経験があり、介護の知識を幅広く持った専門家のことをいいます。「ケアマネ」と略します。

    主な役割は
  • 介護を必要とする人や家族からの相談に応じたり、アドバイスをしたりします。
  • 申請の手続きや更新の代行をします。
  • 市から委託を受けて訪問調査を行います。(公平な調査ができるよう研修を受けています。)
  • 利用者のニーズにあった介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、見直しをします。
  • サービス事業者との連絡調整をします。

指定居宅介護支援事業者

介護サービス計画の作成を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、サービス事業者との連絡調整や施設入所の紹介などを行う事業者のことをいいます。

介護予防・予防給付

平成18年4月の介護保険法改正に伴い、要支援1・2に認定された方を対象とした介護予防サービスです。介護サービスとほぼ同内容のサービスが受けられるほか、希望により運動機能向上訓練、栄養改善、口腔機能向上など追加でメニューを選択できます。利用者ごとに心身の状態と目標達成度を3か月ごとに見直ししてサービス計画を作成します。

地域包括支援センター

これまで、要支援に認定された方も居宅介護支援事業所がケアプランを作成していましたが、平成18年4月からは、市役所高齢福祉課内の「山陽小野田市地域包括支援センター」が介護予防ケアマネジメントをおこないます。市から委託をした居宅介護支援事業所が介護予防ケアマネジメントをおこなうケースもありますが、プランは市の包括支援センターで点検します。その他にも、地域支援の総合相談、成年後見人制度などの権利擁護事業や虐待の早期発見、防止・地域のケアマネジャーの支援などをおこないます。

指定居宅サービス事業者

居宅介護サービスを提供する事業者のことをいいます。
介護保険制度では、行政や福祉法人に限らず、医療法人、非営利団体などの多様な事業者が、介護サービスを提供します。

地域包括支援センターサブセンター

地域包括支援センターサブセンターとは、在宅介護の相談はもちろんのこと、市の福祉サービスを受けるための手続きの代行や、介護が必要にならなくていいように元気で過ごせるためのアドバイスなどを他の機関と連携をとりながらおこなう、住民の皆さんの身近な相談窓口として市が委託している事業所です。

ケアプラン(介護サービス計画)

利用者の心身の状況や生活環境、利用者や家族のニーズに応じて、利用するサービスの種類や内容、提供事業者などを定めることをいいます。

要介護要支援認定

介護サービス利用希望者の家庭などを訪問し、全国統一基準に基づいた認定調査を行い、主治医意見書などの資料と併せて介護認定審査会において、どの程度介護にかかる手間が必要かについて、審査・判定をすることをいいます。

     

主治医(かかりつけ医)

介護保険において要介護認定を判定する際に、主治医から意見書を提出してもらい、認定審査の際に判定の資料として使用しています。また、認定結果がでた後で、ケアプランを作成する際に、意見書を参考にしたり、必要に応じてサービス担当者会議に主治医の意見を求めることもあります。認定申請をする際に、長期間受診されていない場合は、受診をする必要があります。また受診する際には、介護保険の申請をする旨を主治医に伝えて受診をしてください。