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介護保険施設入所時の食費・居住費軽減(介護保険負担限度額認定)について

介護保険施設入所時の食費・居住費軽減(介護保険負担限度額認定)について

介護保険施設に入所・入院またはショートステイを利用された時の「食費」と「居住費(滞在費)」の負担額について、以下の要件に該当する方は、申請により、負担の軽減を受けることができます。
なお、令和6年8月から居住費の負担限度額と対象となる要件が一部変更となります。

介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります(厚生労働省) [PDFファイル/748KB]

1日当たりの負担限度額(令和6年7月まで) 

 
    第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 基準費用額
多床室 特養等 0円 370円 370円 370円 855円
老健、療養等 0円 370円 370円 370円 377円
従来型個室 特養等 320円 420円 820円 820円 1,171円
老健、療養等 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円
ユニット型準個室 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円
ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円
食費

300円

【300円】

390円

【600円】

650円

【1,000円】

1,360円

【1,300円】

1,445円

【 】内はショートステイの場合​

1日当たりの負担限度額(令和6年8月から) ※変更箇所は太字 

 
    第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 基準費用額
多床室 特養等 0円 430円 430円 430円 915円
老健、療養等 0円 430円 430円 430円 915円
従来型個室 特養等 380円 480円 880円 880円 1,231円
老健、療養等 550円 550円 1,370円 1,370円 1,728円
ユニット型準個室 550円 550円 1,370円 1,370円 1,728円
ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,370円 2,066円
食費

300円

【300円】

390円

【600円】

650円

【1,000円】

1,360円

【1,300円】

1,445円

【 】内はショートステイの場合

対象となる方

令和3年8月からの利用者負担段階別の判定基準

利用者負担段階 判定基準
対象者 預貯金等
第1段階

生活保護受給者
世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※1と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計が80万円以下の方

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※1と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計が80万円を超え、120万円以下の方

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※1と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計が120万円を超える方

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

※1 合計所得金額から、土地等の譲渡所得特別控除および公的年金等に係る雑所得を控除した金額となります。

※2 第2号被保険者の預貯金等の資産要件は、各利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下です。

対象となる施設

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 地域密着型特別養護老人ホーム

(3) 老人保健施設

(4) 介護医療院

申請期間

適用開始日は、申請を受け付けた月の1日からとなります。

・認定証には有効期間があります。引き続き必要な方は更新申請が必要です。

・審査の結果が出た後、本人及び世帯員の課税状況等の変更により非該当となることがあります。

手続きに必要なもの

(1) 介護保険負担限度額認定申請書

介護保険負担限度額認定申請書 (令和3年8月以降適用分)[PDFファイル/222KB]

介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/298KB]

(2) 介護保険被保険者証

(3) 預貯金等の資産の額が分かる書類(本人・配偶者)

   ※生活保護受給中の方は不要。

(4) 来庁者の本人確認書類

資産を確認するための添付書類

 
対象となる資産の種類 必要な書類
預貯金(普通・定期)

通帳の写し

①口座名義等の記載ページ(通帳表紙の裏面)
②負担限度額認定申請日から、2か月前までの取引状況の記載ページ
③定期預金の記載ページ
※最新の記帳をしてお持ちください。通帳を紛失されている場合、口座名義が確認できるキャッシュカードの写しとATMで発行される「ご利用明細」の写しを添付してください。

有価証券、投資信託

証券会社、信託銀行の口座名義人等と残高の記載箇所の写し
※ウェブサイトの写しも可

金・銀(積み立て購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座名義人等と口座残高の記載箇所の写し
※ウェブサイトの写しも可
現金(タンス預金) 申請書にその額を記載

※配偶者がいる場合、配偶者名義の書類の提出も必要になります。

※負債がある場合は、借用書などの写しを添付してください。

受付窓口

山陽小野田市役所 高齢福祉課介護保険係(0836-82-1172)

山陽総合事務所 市民窓口課保険福祉係

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