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確定申告における控除について

障害者控除

確定申告を行う前年の12月31日現在において、65歳以上の介護認定を受けている被保険者で下記要件を満たす方は、確定申告時に障害者控除又は特別障害者控除を受けることができます。控除の申告をされる方は、障害者控除対象者認定書を発行しますので高齢福祉課介護保険係に申請書を提出してください。(申請書は下記からダウンロードできます)

障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/91KB]

障害者控除・・・次のいずれかに該当する者

  • 要介護3以上

  • 主治医意見書又は調査票の障害老人の日常生活自立度がランクA以上

  • 主治医意見書又は調査票の認知症老人の日常生活自立度がランク2 以上

特別障害者控除・・・次のいずれかに該当する者

  • 要介護5

  • 主治医意見書又は調査票の障害老人の日常生活自立度がランクC

  • 主治医意見書又は調査票の認知症老人の日常生活自立度がランク3 以上

障害者手帳をお持ちの方は、確定申告時に手帳のコピーを提示することにより障害者控除又は特別障害者控除を受けることができます。

【障害者控除】

  • 「身体障害者手帳」3級~6級
  • 「療育手帳B」
  • 「精神障害者保健福祉手帳」2級~3級

【特別障害者控除】

  • 「身体障害者手帳」1級・2級
  • 「療育手帳A」
  • 「精神障害者保健福祉手帳」1級

手帳のコピーにより確定申告を受けることができる方は、障害者控除対象者認定書は必要としませんので申請していただく必要はありません。ただし、手帳により障害者控除が受けられる方であっても、介護保険係に申請することにより要件を満たせば特別障害者控除が受けられる場合がありますのでご注意ください。 

社会保険料控除

介護保険料は、1年間に納付した額について、確定申告時に社会保険料控除を受けることができます。給付金額については、普通徴収(納付書による納付・口座振替)で保険料を納められている方は納付済通知書(毎年1月下旬に介護保険係より発送)、特別徴収(年金からの天引き)で保険料を納められている方は、公的年金等の源泉徴収票(毎年1月に社会保険庁より発送)で確認してください。両方の方法で納付された方は、納付済通知書と源泉徴収票に記載された社会保険料の合計が社会保険料控除の対象となります。

なお、非課税年金である障害年金と遺族年金から介護保険料が引かれている場合は、源泉徴収票は発行されません。確定申告をされる方には納付済通知書を発行しますので、高齢福祉課介護保険係に申請書を提出してください。(申請書は下記からダウンロードできます)

介護保険料納付済額通知書交付申請書 [PDFファイル/96KB]

医療費控除

介護保険を利用してサービスを受けられた場合、支払った利用料のうち下記要件に該当するものについては、確定申告をすることにより医療費控除が受けられます。

医療費控除(最高限度額200万円)

=(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-{10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)}

医療費控除の対象となる介護サービス

1 施設サービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 利用施設に支払ったサービス費用や食費及び居住費の2分の1

・介護老人保健施設と介護療養型医療施設

 利用施設に支払ったサービス費用や食費及び居住費の全額

2 居宅サービス

居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)が位置づけられている者が、医療系サービスのみ又は医療系サービスと併せて福祉系サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護)を利用した場合に、その自己負担額が医療費控除の対象となります。

※サービスを利用された際に発行される領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されていますので、確定申告をされる方は大事に保管しておいてください。

※高額介護サービス費および高額医療・高額介護合算療養費の払戻しを受けた場合は、その額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することになります。

3 おむつ代

おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告では、おむつの領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

ただし、介護認定を受けられている方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、事前に「おむつ使用証明書」の写しが高齢福祉課介護保険係に提出があり、一定の要件をみたしていれば、医師の発行する「おむつ使用証明書」の代わりに市が発行する「証明書」をもって代用することが出来ます。

※市に「おむつ使用証明書」の写しの提出がない場合は、再度、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。次年度以降、市の証明による代用を希望される場合は、「おむつ使用証明書」の写しを保管しておくか、事前に高齢福祉課介護保険係に提出しておいてください。

なお、証明書を希望される方は、確認申出書を高齢福祉課介護保険係に提出してください。(申出書は下記からダウンロードできます。)

おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認申出書 [PDFファイル/84KB]

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