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40歳~64歳の人(第2号被保険者)の保険料
職場の医療保険に加入の場合
40~64歳で健康保険に加入している人の介護保険の保険料は、従来の医療保険料に上乗せした一つの健康保険として、毎月の保険料から徴収されます。
- 保険料は給料(標準報酬)に応じて徴収されます。
- 40~64歳までの被扶養者の人は保険料を納める必要はありません。
- 保険料は原則として半分を事業主が負担します。(任意継続被保険者・特例退職被保険者の人の介護保険料については、一般保険料と同様に全額自己負担になります。)
標準報酬月額×健保組合の介護保険料率=毎月の介護保険料
国民健康保険に加入の場合
40~64歳の人は一人ひとり個別に保険料を計算して、その合計金額を従来の国民健康保険料に加算して世帯主が納めます。
保険料の決まりかた(平成29年度)
賦課最高限度額は、16万円です。
所得割 |
基準総所得金額(平成28年中の所得-基礎控除33万円)×3.0% |
+ | |
均等割 | 2号被保険者数×8,400円 |
+ | |
平等割 | 1世帯×5,400円 |
※前年度の所得額により均等割、平等割については軽減があります。 なお軽減判定のためには、所得の申告(被扶養者を除く)が必要です。 |
保険料の納めかた
【40歳になったとき】
第2号被保険者としての保険料を納めるのは、40歳になった日(40歳の誕生日の前日)の属する月の分から納めます。国民健康保険料を再計算した納入通知書をお送りします。
【65歳になるとき 】
6月に国民健康保険料納付書を送る際、65歳到達月の前月(1日が誕生日の人は前々月)分までの額を計算してお送りします。誕生日以降、高齢福祉課介護保険係より、本人あてに改めて介護保険料納付書をお送りします。年金天引きによる納付は、翌年度10月からが基本となります。