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セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度における認定及び危機関連保証
経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するに当たっては、事業所の所在地の市町村長による認定が必要となります。
※中小企業庁からの要請に基づき、認定書発行の迅速化を図るべく、金融機関による代理申請が原則となりました。
中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件(下表参照)に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化等が行われる制度です。
●対象となる中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件(下表参照)に該当する中小企業者であって、市長の認定を受けた者。
●手続きの流れ
(1)市内に本店を置いている法人または個人営業主で、下表の認定要件に該当する中小企業者は、商工労働課の窓口に認定申請書と添付書類を提出します。
(2)要件を満たしていることが確認できれば、市が認定書を交付します。
(3)認定書を持ってくるのうえ、希望の金融機関または信用保証協会に保証付き融資を申し込む。
●中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定要件
要 件 等 | 提出書類 | |||
1号 | 連鎖倒産防止 | 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者 | ||
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者 | ||
4号 | 突発的災害(事故・自然災害等) |
突発的災害(事故・自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者 新型コロナウイルスの感染症に係るセーフティネット保証4号の対象地域に、山口県全市町が指定されています(指定の期間は、令和6年6月30日まで)。
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5号 | 業況の悪化している業種(全国的) | イ |
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者 |
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ロ | 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | 様式第5-ロ-(1)~(3) [PDFファイル/244KB] | ||
6号 | 取引先金融機関の破綻 | 破綻した金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者 | ||
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者 | ||
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | Rcc(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者 |
※制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(←詳しくはこちら)でご確認ください。
●注意事項
本認定は融資を確約するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関の金融上の審査を経て決定されます。