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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

被保険者証兼高齢受給者証について

 

 70歳になった翌⽉(1⽇⽣まれの⼈はその⽉)から後期⾼齢者医療制度の適⽤を受けるまでの間、被保険者証兼⾼齢受給者証を交付します。この証には、医療機関での⾃⼰負担割合(2割または3割) が明記されています。

 70歳の誕生日の翌月から使用していただく証を、誕生月に郵送します。(ただし、誕生日が1日の人は前月に郵送します。)手続きは不要です。