ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

情報提供報奨制度

立地希望企業に関する情報提供報奨制度

小野田・楠企業団地に立地を希望する企業の情報を提供してもらい、立地に至った場合に、法人又は個人の情報提供者に対して報奨金を支払う制度です。

成約報奨金の額

 分譲価格の2%相当額(千円未満切捨)

  ※限度額500万円(消費税及び地方消費税含む)

対象者(情報提供できる者)

法人又は個人とする。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

  1. 山陽小野田市議会議員、山陽小野田市職員及び山陽小野田市公営企業職員(配偶者及び一親等の親族を含む)
  2. 立地希望企業並びにその役員及び社員(役員及び社員の一親等の親族を含む)
  3. 暴力団及びその構成員(準構成員を含む)
  4. その他、市が情報提供者として不適当と認める者

成約報奨金の支払時期

立地希望企業が土地売買代金を完納した後

受領書の交付

審査・確認の結果、適当と認めた場合、情報提供者に受領書(有効期間原則2年間)を交付する。ただし、次の各号に該当する場合は受領書を交付しない。

  1. 既に山陽小野田市が立地希望企業の情報を有しているとき。
  2. 既に企業団地に立地している企業が団地内の他区画の分譲を受けようとするとき。
  3. 企業団地に誘致することが適当でないと認められたとき。

その他注意事項

  1. 情報提供者と立地希望企業又は第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理するものとする。
  2. 成約報奨金を受ける権利は、第三者に譲渡できない。