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令和6年度交通災害共済

令和6年度 交通災害共済の加入者を募集しています

交通災害共済は、加入者の皆さんが交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。

加入資格

市内に居住し、住民基本台帳に記載されている人であれば、年齢を問わず加入できます。

また、次のいずれかに該当する人は市外在住でも加入できます。

(1)  就学等のため市外に転出している人

(2)  市内の学校に在学している人   

なお、会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで共済契約は有効です。

会費

1人につき年額500円で1人1口に限ります。

ただし、次に該当する人は1人につき年額300円です。
・中学生以下(令和6年4月1日に、中学校に在籍している方)
・70歳以上(昭和29年4月1日以前に生まれた方、中途加入の場合は、申込日に70歳になっている場合も該当)

共済期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。
(途中加入者は加入申込日の翌日から令和7年3月31日まで。)

申込方法

自治会便にて各戸配布しました「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ会費を添えて、以下の金融機関窓口で申し込んでください。
 山口銀行、西京銀行、JA(各支店・支所)、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局

申込用紙は、上記金融機関、市役所生活安全課(2階)、南支所、公園通出張所、埴生支所、厚陽出張所、山陽総合事務所にあります。

※領収書は、加入証書を兼ねていますので、2年間大切に保管してください。

対象となる事故 

日本国内で、汽車、電車、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、ケガをした場合。

 ※ ただし、自損行為による事故の場合は対象とならない場合があります。

対象とならない事故

(1)会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
(2)会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車も含む)の場合
   (これらの事情を知りながら同乗の場合を含む)
(3)会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
(4)地震・暴風雨その他の天災による場合
(5)法令等に違反して立ち入った場所または交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
(6)歩行中の単独事故または歩行者同士の事故の場合

共済見舞金の請求

共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内です。
(請求に必要な様式は、下記からダウンロードできるほか、市役所に備えつけてあります。)  

必要書類を揃えて市役所生活安全課(2階)に提出してください。

         必 要 書 類 死亡 傷害
交通災害共済見舞金請求書 (様式第4号)  〇  〇
会員証(写)  〇  〇

交通事故証明書または公的機関の証明書 ※1 

 〇  〇
交通災害共済専用診断書(様式第6号) ※2  -  〇
交通災害共済見舞金振込依頼書(様式第8号)   〇  〇
死亡診断書または死体検案書及び戸籍関係書類  〇  -
振込先口座の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの)  〇  〇
その他管理者が必要と認める書類(委任状、同意書等)  〇  〇

 ※1 交通事故証明書
 交通事故証明書は、交通事故申立書(様式第5号)に代えることができます。ただし、その場合の共済見舞金の支払いは、12等級が限度となります。
※2 交通災害共済専用診断書
 交通災害共済専用の診断書は、治療申立書(様式第7号)に代えることができます。ただし、その場合の共済見舞金の支払いは、14等級が限度となります。

 

様式

交通災害共済見舞金(差額)請求書(様式第4号)(Word文書) [Wordファイル/26KB]

交通事故申立書(様式第5号)(Word文書) [Wordファイル/21KB]

交通災害共済専用診断書(様式第6号)(エクセル文書) [Excelファイル/31KB]

治療申立書(様式第7号)(Word文書) [Wordファイル/17KB]

交通災害共済見舞金振込依頼書(様式第8号)(Word文書) [Wordファイル/33KB]

記入例

【記入例】交通災害共済見舞金(差額)請求書(様式第4号) [PDFファイル/170KB]

【記入例】交通事故申立書(様式第5号) [PDFファイル/121KB]

【記入例】交通災害共済専用診断書(様式第6号) [PDFファイル/161KB]

【記入例】治療申立書(様式第7号) [PDFファイル/111KB]

【記入例】交通災害共済見舞金振込依頼書(様式第8号) [PDFファイル/43KB]

 共済見舞金額

 

 等級  災害の程度    金   額
1等級   死亡   1,000,000円
2等級  360日以上の治療を要する傷害     230,000円
3等級  300日以上360日未満の治療を要する傷害     180,000円
4等級  240日以上300日未満の治療を要する傷害     140,000円
5等級  180日以上240日未満の治療を要する傷害     105,000円
6等級  130日以上180日未満の治療を要する傷害        80,000円
7等級  90日以上130日未満の治療を要する傷害         65,000円
8等級  75日以上90日未満の治療を要する傷害         50,000円
9等級  60日以上75日未満の治療を要する傷害         40,000円
10等級  45日以上60日未満の治療を要する傷害         32,000円
11等級  30日以上45日未満の治療を要する傷害         23,000円
12等級  21日以上30日未満の治療を要する傷害         16,000円
13等級  14日以上21日未満の治療を要する傷害         13,000円
14等級  7日以上14日未満の治療を要する傷害         10,000円
15等級  7日未満の治療を要する傷害           7,000円

 交通事故証明書等の公的な証明書の添付がない場合は、12等級または14等級が限度となります。

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