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物価高騰対策住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)
物価高騰対策住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。※本給付金は差押禁止等・非課税となります。
支給対象世帯
住民税均等割のみ世帯
- 令和5年12月1日時点で山陽小野田市に住民登録があること
- 世帯全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」であること
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯、租税条約によって非課税となっている世帯及び、既に他市区町村から物価高騰支援給付金(10万円)の給付を受けている世帯を除きます。以下に挙げる世帯は対象外になります。
(例1)住民税が課税されている親に扶養された子(学生等)の世帯
(例2)住民税が課税されている子に扶養された両親の世帯
(例3)税法上の事業専従者などからなる世帯
住民税に関しての詳しい内容は、市個人市民税ホームページをご覧ください。
申請手続等
対象世帯に対して、確認書を送付します。
受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、確認書に記載しております期限までに、同封の返信用封筒で返送または確認書に記載の二次元バーコードから電子申請をしてください。
振込日
提出日から3週間以内
※提出時の確認状況や確認書に不備等があった場合支給が遅れる場合があります。
提出期限
令和6年8月30日(金曜日)※当日消印有効
支給額
1世帯あたり10万円
確認書発送予定日
令和6年3月18日(月曜日)
制度に関するお問い合わせ
社会福祉課 0836-82-1174
住民税に関するお問い合わせ
税務課 市民税係 0836-82-1125
注意事項
差押禁止について
- 山陽小野田市物価高騰対策住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または 差し押さえることができません。
- 山陽小野田市物価高騰対策住民税均等割のみ課税世帯支援給付金として支給を受けた金銭(10万円)は差し押さえることができません。
非課税について
- 山陽小野田市物価高騰対策住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の10万円は課税対象所得ではありません。
その他
- 虚偽の申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただくことになります。
- 意図的に虚偽の記載をした場合、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
自宅や職場などに、公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。