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個人市民税

個人市民税とは
誰に対してかかるのか
  • 市県民税がかかる方
  • 家屋敷課税
  • 市県民税がかからない方 ( 非課税限度額 )
どのような方法で課税されるのか
どのように納付するのか
  • 普通徴収と特別徴収
  • 退職したとき
  • 就職したとき
  • 転職したとき
税額はいくらなのか
  • 均等割の税額
  • 所得割の税額
減免
申告
税制改正
特別徴収義務者の方へ
所得証明書 ・ 課税証明書
申請書 ・ 届出書のダウンロード
個人市民税Q&A

 

個人市民税とは

個人市民税は、市町村が住民に対して課税する税金のことで、都道府県が住民に対して課税する個人県民税とともに市町村が賦課 ( 税額を計算して通知書を送る ) ・ 徴収 ( 納税してもらう ) しています。

市県民税は前年課税主義となっており、前年(1月~12月)の所得に基づいて税額を計算し、6月からお支払いただきます。

一般的に個人市民税と個人県民税を合わせて、市県民税、住民税と呼ばれており、均等割所得割の二つから構成されます。

均等割 所得割
税金を負担する能力のある方に同じ額を負担していただきます。 ( 所得税にはない ) その方の所得金額に応じて負担していただきます。( 所得税と同様 )

 

誰に対してかかるのか

賦課期日

その年の1月1日に山陽小野田市に在住の方が課税対象者となります。

  山陽小野田市内に住所がある方 山陽小野田市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷のある方
均等割 ◯ ( 家屋敷課税 )
所得割 ×

その年の1月1日に山陽小野田市に住んでいる方は、その後他の市町村に転出しても、その年の6月から翌年5月の間の市県民税は山陽小野田市で納付していただくようになります。

 

家屋敷課税

山陽小野田市に住んでいなくても、山陽小野田市内に事務所、事業所又は家屋敷があれば、均等割がかかります。

  1. 事務所 ・ 事業所とは、本人が所有しているかどうかにかかわらず ( 賃貸でもよい ) 、ある程度継続して設けている事務所、事業所、店舗等のことです。
    ( 個人の市県民税なので法人経営の事務所は対象外です。 )

    例えば、◯◯市に住んでいるが、山陽小野田市内でお店を経営している場合が該当します。

山陽小野田市

○○市

お店

自宅

 

  1. 家屋敷とは、本人又は家族が住むために住所地以外に設けた住宅のことです。  ( 別荘や別宅など、住める状態であれば実際に誰も住んでなくても該当します。一方、他人に貸すための住宅は該当しません。 )

例えば、◯◯市に住んでいるが、家屋敷を山陽小野田市内においたままにしているときや、単身赴任をしていて家族が山陽小野田市に住んでいるときなどが該当します。

山陽小野田市 ○○市

誰も住んでない家

別荘

実際に住んでいる家

 

山陽小野田市 ○○市
家族が住む自宅 単身赴任先

 

市県民税がかからない方 ( 非課税限度額 )

以下の方は市県民税がかかりません。( 非課税限度額 )

※令和3年度以降については、こちら(令和3年度以降に適用される税制改正)もご参照ください。

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法による保護のうち生活扶助を受けている方
  • 前年分の合計所得金額が125万円以下の方で次にあげる方
    給与収入になおすと2,043,999円以下の方、公的年金収入になおすと65歳未満の方で 2,166,667円以下の方、65歳以上の方で2,450,000円以下の方 )
  1. 障害者
  2. 寡婦又は寡夫
  3. 未成年 (既婚者または婚姻歴のある者を除く)

均等割がかからない方

  • 前年分の合計所得金額

    28万円 × ( 本人 + 扶養の人数 ) + 168,000円以下の場合
    ( ただし、扶養している者がいない方は、28万円以下の場合 )

所得割がかからない方

  • 前年分の総所得金額等の合計額

    35万円 × ( 本人 + 扶養の人数 ) + 320,000円以下の場合
    ( ただし、扶養している者がいない方は、35万円以下の場合 )

 

どのような方法で課税されるのか

市県民税と所得税は、それぞれ以下の方法で課税されます。

  市県民税 所得税
課税方式

賦課決定方式

市町村が申告書や年末調整の結果に基づいて税額を計算し、住民に通知します。そして、住民はその通知書に従って納付します。

申告納税方式

住民が確定申告のときに、自ら税額を計算し、納付します。( サラリーマンの場合は、勤務先がこれを代わりに行っています。= 年末調整 )

課税時期

前年課税主義

前年 ( 1月 ~ 12月 ) の所得に基づいて税額を計算し、6月から納付します。

現年課税主義

その年 ( 1月 ~ 12月 ) の所得に基づいて税額を計算し、同時に納付します。

 

どのように納付するのか

普通徴収と特別徴収

市県民税の納付の方法は普通徴収特別徴収の二つの方法があり、原則的にどちらかの方法で納付します。

  普通徴収 特別徴収            年金特徴       
方法

市役所から、ご自宅に直接、納税通知書をお届けします。そして、それに従って納付していただきます。

市役所から、勤務先を通じて納税通知書をお届けし、勤務先が毎月給与から天引きして納付します。

年金保険者(日本年金機構など)が年金から引き落とし、市に納めます。  

納付時期( 通常 )

6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けてお支払いいただきます。 6月から翌年5月までの毎月、計12回に分けてお支払いいただきます。 4月から翌年2月までの計6回に分けてお支払いいただきます。
口座振替 口座振替できます。 口座振替できません。 口座振替できません。
納付場所 こちらをご覧ください。 こちらをご覧ください。  
対象者 主に自営業者、年金生活者 サラリーマン

65歳以上の公的年金受給者(年額18万円以上)

普通徴収

普通徴収の流れ

特別徴収の場合

特別徴収の流れ

特別徴収になっているサラリーマンに給与所得以外の所得がある場合は、給与の部分は特別徴収にしたまま、給与以外の所得分の税額を普通徴収にすることもできます

給与所得分の税額 給与以外の所得分の税額
特別徴収

普通徴収

⇒ 希望される場合は、税務課市民税係にお問い合わせください。

 

就職 ・ 転職をした場合や退職した場合、市県民税の納付方法が変わることがあります。

退職したとき

退職したときは、自宅に納付書が送付されてご自分でお支払いただく ( 普通徴収 ) か、5月までの残りの市県民税が退職時に勤務先で一括して天引き ( 特別徴収 ) されるか、のどちらかになります。

≪ そのための手続きは勤務先が行います。 ≫

退職時までの市県民税 退職後から5月までの市県民税

特別徴収

( 給与から天引きされる )

退職後に普通徴収

( ご自分で納付する )

退職時に一括徴収

( 給与から一括して天引きする )

就職したとき

就職したときは、まだご自分でお支払いただいていない残りの市県民税を、勤務先での給与からの天引き ( 特別徴収 ) に変更することができます。

⇒ 勤務先の担当者に特別徴収希望を申し出てください。

就職時までの市県民税 就職後から5月までの市県民税

普通徴収

( ご自分で納付する )

就職先で特別徴収

( 給与から天引きされる )

転職したとき

転職したときは、新しい勤め先で自動的に給与から天引き ( 特別徴収 ) される場合と、自動的にはされない場合があります。

⇒ 自動的に特別徴収されない場合、一度ご自分でお支払いただく ( 普通徴収 ) ようになりますので、給与からの天引き ( 特別徴収 ) を希望される場合は、上記の ” 就職したとき ” と同じように勤務先の担当者にその旨を申し出てください。

転職時までの市県民税 転職後から5月までの市県民税

特別徴収

( 給与から天引きされる )

普通徴収

( ご自分で納付する )

新しい会社で特別徴収

( 給与から天引きされる )

 

特別徴収義務者 ( 事業所 ) の方は、こちらをご覧ください。

 

税額はいくらなのか

均等割の税額

均等割の税額は、原則として皆さんが同じ額です。

市民税

県民税

年間 3,500円

年間 2,000円

県民税のうち500円は、やまぐち森林づくり県民税です。

 

所得割の税額

以下の計算方法で算出します。

所得所得控除 = 課税標準

課税標準 X 税率調整控除 - 税額控除 - 配当割控除 ・ 株式等譲渡所得割控除 ( 所得税は源泉徴収税額 ) = 所得割額

 

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