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埋蔵文化財包蔵地に関する届出等について

山陽小野田市内で工事等を行う際の埋蔵文化財発掘の届出について

古墳や貝塚等の遺跡や、そこから出土する土器や石器のことを埋蔵文化財といい、国民共有の財産であると同時に、その地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産です。

山陽小野田市内には埋蔵文化財を包蔵する埋蔵文化財包蔵地が、130箇所以上確認されています。

これらの包蔵地域内において、地面の下に影響を与える行為(土木工事等)を行う場合、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、着工の60日前までに届出が必要となります。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地の照会方法について

照会場所

・教育委員会社会教育課窓口(市役所本庁舎別館3階)

・ファックス(0836-84-8691)

・メール(shakyo@city.sanyo-onoda.lg.jp)

必要書類等

照会場所のわかる地図、住所(又は地番)

 

※埋蔵文化財包蔵地は、研究・発見等により急に増減する可能性があることから、混乱を避けるため地図の掲載を行っておりません。上記方法で、事前に照会してください。

 

埋蔵文化財包蔵地であることが確認された場合の手続き

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等を実施しようとする際には、事業者は文化財保護法93条第1項に基づく届出を工事着手前に、市教育委員会を経由して県知事あてに提出することが義務づけられています。必要事項を記入の上、山陽小野田市教育委員会社会教育課まで、提出をお願いいたします。

1 提出書類(1部)
① 埋蔵文化財発掘の届出について(様式4の1)
  *申請者は、建築主(③「別記2」(様式4の3)の「6.工事主体者」)でお願いします。
② 「別記1」(様式4の2) *ご記入いただく箇所はありませんが、書類様式上必要となりますので、添付してください。
③ 「別記2」(様式4の3)

2 届出に必要な添付図面
(1)建築工事の場合
位置図、配置図、建築物平面図、立面図、断面図、もともとの敷地の高さから基礎根切り底までの深さ、杭の深さ、また基礎や杭の位置が分かる図(例:基礎断面図、基礎伏図、杭伏図など)その他、浄化槽配置図・断面図など工事内容を示す図

(2)土木工事の場合(開発など)
位置図、配置図、計画平面図、工事断面図、切土・盛土を塗りわけた図
その他工事内容を示す図

※本届出書を、工事着手の60日前までに山陽小野田市教育委員会社会教育課までご提出ください(郵送、メール可)。
※工事とは、建物の基礎工事だけでなく、建物の取り壊しや浄化槽設置等、すべての土木工事を含みます。
※提出された届出書は、山口県観光スポーツ文化部文化振興課に進達します。その後、県から市に「発掘調査」、「工事立会」または「慎重工事」の通知がありますので、その旨を申請者の方にお知らせいたします。
※同意書については、届出書を山口県観光スポーツ文化部文化振興課に進達後、「発掘調査」との判断になった場合に提出してください。

 

工事中に埋蔵文化財を発見した場合には

 埋蔵文化財包蔵地の範囲内・範囲外に関わらず、遺物(土器等)や遺構(住居跡等の昔の人々が築いた生活の痕跡)を発見した場合には市教育委員会社会教育課へ速やかに連絡してください。