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山陽小野田市暴力団排除条例(素案)に対する意見募集は終了しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月21日更新
○山陽総合事務所地域活性化室
○南支所
○埴生支所
○公園通出張所
○厚陽出張所
○市ホームページ
○市内に事務所又は事業所を有する個人・法人・団体
○市内の事務所又は事業所に勤務する人
○市内の学校に通学する人
ータを含む)、 又は電子メールにより提出してください。このほか市ホ
ームページの電子申請システムからも提出することができます。
○口頭及び電話での受付はいたしません。
○書面の様式は任意としますが、住 所、氏 名( ふりがな)又 は団体の名称、
代表者氏名、事務所の所在地及び電話番号を明記してください。
○住所・氏名等が公表されることはありません。
えを示したうえで公表します。
○ただし、賛否のみを記した意見、当該条例に内容が合致しない意見、
住所・氏名等の記入のない意見などは、公表しないものとします。
○また、提出された意見に対する個別の回答は行いません。
○なお、類似の意見は、まとめて公表することがあります。
山陽小野田市日の出一丁目1番1号
山陽小野田市市民生活部生活安全課
電話 82-1133
ファックス 83-2604
E-mail: seikatsu@city.sanyo-onoda.lg.jp
電話 82-1130
E-mail: kikaku@city.sanyo-onoda.lg.jp
このパブリックコメントは終了しました。ご協力ありがとうございました。
山陽小野田市暴力団排除条例(素案)
「山陽小野田市暴力団排除条例(素案)」のパブリックコメント(意見募集)を実施します。 お寄せいただいたご意見は十分に検討し、これに対する市の考え方とともに整理したうえで公表します。山陽小野田市暴力団排除条例(素案)とは
この条例は、暴力団がその威力を利用して資金を得るために市民生活及び社会経済活動に介入することが市民等に対する脅威となっていることに鑑み、暴力団の排除について、基本理念を定め、市、市民、及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保に寄与することを目的として制定します。山陽小野田市暴力団排除条例(素案)のダウンロード
山陽小野田市暴力団排除条例(素案) [PDFファイル/82KB]山陽小野田市暴力団排除条例(素案)逐条解説のダウンロード
山陽小野田市暴力団排除条例(素案)逐条解説 [PDFファイル/149KB]山陽小野田市暴力団排除条例パブリックコメント募集要項のダウンロード
山陽小野田市暴力団排除条例パブリックコメント募集要項 [PDFファイル/80KB]公表する場所及び方法
○市役所生活安全課○山陽総合事務所地域活性化室
○南支所
○埴生支所
○公園通出張所
○厚陽出張所
○市ホームページ
意見募集期間
平成23年6月15日(水曜日)~同年7月15日(金曜日)意見を提出できる人
○山陽小野田市に住所がある人○市内に事務所又は事業所を有する個人・法人・団体
○市内の事務所又は事業所に勤務する人
○市内の学校に通学する人
意見等の提出方法
○意見及び必要事項を記入した書面を郵送、ファックス、持参(電子データを含む)、 又は電子メールにより提出してください。このほか市ホ
ームページの電子申請システムからも提出することができます。
○口頭及び電話での受付はいたしません。
○書面の様式は任意としますが、住 所、氏 名( ふりがな)又 は団体の名称、
代表者氏名、事務所の所在地及び電話番号を明記してください。
○住所・氏名等が公表されることはありません。
意見等の公表
○いただいた意見等については、内容を検討し、意見等に対する市の考えを示したうえで公表します。
○ただし、賛否のみを記した意見、当該条例に内容が合致しない意見、
住所・氏名等の記入のない意見などは、公表しないものとします。
○また、提出された意見に対する個別の回答は行いません。
○なお、類似の意見は、まとめて公表することがあります。
意見等の提出先
〒756-8601山陽小野田市日の出一丁目1番1号
山陽小野田市市民生活部生活安全課
電話 82-1133
ファックス 83-2604
E-mail: seikatsu@city.sanyo-onoda.lg.jp
パブリックコメント(市民意見公募制度)に関するお問い合わせ先
山陽小野田市総合政策部企画課電話 82-1130
E-mail: kikaku@city.sanyo-onoda.lg.jp