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青年の家の使用料が変わります
2019年10月1日より使用料が変わります
2019年10月1日から、消費税率(地方消費税率を含む)が現行の8%から10%に引き上げられます。
これに伴い、青年の家の使用料を一部改定します。
改定する施設は、体育館と運動広場です。テニスコートの使用料は変更ありません。
10月以降の料金表は以下のとおりです。
体育館使用料(10月1日以降に使用許可したものから適用)
区分 | 使用料(1時間あたり) | ||
催物 | アマチュアスポーツに利用するとき | 300円 | |
営利を目的としない催物 | 610円 | ||
営利を目的とした催物 | 1,230円 | ||
ステージ | 150円 | ||
一般使用 | フロアー | 3分の1面 | 100円 |
半面 | 150円 | ||
3分の2面 | 200円 | ||
全面 | 300円 | ||
付属設備及び器具使用料(1回あたり) | |||
バレーボール器具 | 1組 | 440円 | |
バドミントン器具 | 1組 | 110円 | |
バスケットボール器具 | 1組 | 550円 |
備考
1.入場料等を徴収する場合は、上記使用料の10割増しとします(附属設備及び器具使用料を除く)。
2.市外の方(高校生を除く。)は、上記使用料の5割増しとします(付属設備及び器具使用料を除く。)。
3.市内高校生以下の方は、上記使用料の5割引とします。(付属設備及び器具使用料を除く。)。
4.市外の高校生以下の方については、上記使用料を徴収します。
運動広場使用料(10月1日以降に使用許可したものから適用)
区分 | 使用料(1時間あたり) |
高校生以下 | 110円 |
一般 | 220円 |
プロスポーツ及びスポーツ以外の催物 | 1,650円 |
備考
1.入場料等を徴収する場合は、上記使用料の10割増しとします(附属設備及び器具使用料を除く)。
2..市外の方は、上記使用料の5割増しとします。
3.使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げます。
4.夜間照明を使用したときは、使用時間(準備及び後始末の時間を含む。)1時間当たり2,350円を徴収します。
5.夜間照明の使用時間に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以下であるときは1時間当たりの夜間照明の使用料の半額を、30分を超えるときは1時間当たりの夜間照明の使用料を徴収します。
6.市内に住所を有する方は、使用料(夜間照明を除く。)を徴収しません。