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地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により、公告・縦覧します。
なお、利害関係人は、当該地域計画の案に対し意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「地域計画(案)についての意見書」を山陽小野田市農林水産課まで提出してください。
地域計画(案)を作成した地区
- 厚狭北部地区
- 厚狭中部地区
- 厚狭西部地区
- 厚狭南部地区
- 厚陽地区
- 津布田地区
- 埴生地区
- 高泊地区
- 高千帆地区
縦覧場所
山陽小野田市役所 農林水産課 山陽小野田市日の出一丁目1番1号
縦覧期間
令和7年3月10日(月曜日)から令和7年3月24日(月曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
意見の提出ができる方
以下のいずれかに該当する方とします。
1 該当地区の農用地の所有者
2 該当地区の農用地の耕作者
3 該当地区の地域の話合い(協議の場)に参加した者
意見書の提出方法
利害関係人で意見がある場合は、下記「地域計画(案)についての意見書」を縦覧期間満了の日までに、市に提出してください。
地域計画(案)についての意見書 [Wordファイル/16KB]
※直接持参又は郵送等にて提出してください。