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令和6年度新たな非課税等世帯への給付金・子育て世帯への加算給付金[本給付金は終了しました。]

デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得世帯(令和6年度)において、新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。

また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を給付します。

令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金

支給対象世帯

令和6年6月3日時点で、山陽小野田市に住民登録があり、令和6年度において新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯(定額減税前)

対象外世帯

  • 令和5年度物価高騰対策支援給付金(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)の支給を受けた方、またはこの世帯の世帯主であった方を含む世帯は、支給対象外です。​※未申請・受給辞退された世帯も含みます。
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
  • 1世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯は支給対象外です。
  • 租税条約によって非課税となっている世帯は支給対象外です。
 対象外の世帯例

 (例1)住民税が課税されている親に扶養されている非課税の子(大学生等)の単身世帯

 (例2)住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯(両親のどちらともが課税されている子の扶養)

住民税に関しての詳しい内容は、こちらをご覧ください。(リンク先:市ホームページ「個人住民税」

申請方法

対象者には、「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

「支給のお知らせ」が届いた場合

原則、手続きは不要です。​
振込口座の変更や給付金を受取られない方等につきましては、原則、振込日の14日前までに所定の届出書の提出が必要です。

対象者
  • 公金受取口座を登録している方
    ※令和6年6月24日(月曜日)までにマイナンバーの公金受取口座に登録された口座が対象です。
  • 過去に実施した給付金の口座登録がある方(一部を除く)
  • 令和5年1月1日以前から山陽小野田市に住民票がある方
届出書
振込日

令和6年8月23日(金曜日)

​「確認書」が届いた場合

「支給のお知らせ」の対象者以外には、確認書を送付します。支給を希望される方は確認書に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて提出または、ご案内に記載されている二次元コードから電子申請してください。​​

提出書類
  • 確認書
  • 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
  • 代理人が申請(支給)する場合は、対象者及び代理人の本人確認書類の写し
  • 法定代理人が申請(支給)する場合は、関係が確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)の写し
提出期限

令和6年10月31日(木曜日まで)【消印有効】
※上記期限を過ぎますと給付金を支給することができませんので、早期にご提出いただきますようお願いします。

振込日

提出日から30日以内
※提出時の確認状況や確認書に不備等があった場合支給が遅れる場合があります。​

「申請書」が届いた場合

上記以外の山陽小野田市が把握していない(下記のような世帯)、新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯には申請書を送付します。

・山陽小野田市に税情報がない世帯(令和6年1月2日以降に山陽小野田市に転入してきた世帯等)

・税の修正申告を行い課税から非課税または住民税均等割のみ課税に変わった世帯

・令和5年度の価格高騰重点支援給付金の受給状況を山陽小野田市で確認できない世帯(令和5年12月2日以降に山陽小野田市に転入してきた世帯等)

提出書類
  • 申請書
  • 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
  • 代理人が申請(支給)する場合は、対象者及び代理人の本人確認書類の写し
  • 法定代理人が申請(支給)する場合は、関係が確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)の写し
提出期限

令和6年10月31日(木曜日まで)【消印有効】
※上記期限を過ぎますと給付金を支給することができませんので、早期にご提出いただきますようお願いします。

振込日

申請書を審査し、該当と確認できてからから30日以内

※前住所地等に調査を行うため、1ヶ月以上の時間を要す場合があります。
※提出時の確認状況や確認書に不備等があった場合支給が遅れる場合があります。​

支給額

1世帯あたり10万円

支給お知らせ及び確認書発送日

令和6年7月19日(金曜日)から順次発送

本人からの申出が必要な世帯

以下に該当する場合、給付対象となる可能性がありますので、社会福祉課(0836-82-1174)にお問い合わせください。

  1. 基準日(令和6年6月3日)までに離婚をされ、基準日以降に住所変更をされた方で、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯。
  2. 住民税の修正申告等により、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税者の世帯等になった世帯。
  3. DV等のため、住民票のある住所地以外の場所に避難中で、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯。

令和6年度物価高騰対策子育て世帯支援給付金

支給対象世帯

  • 令和6年6月3日時点で、山陽小野田市に住民登録があり、令和6年度において新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯(定額減税前)のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)がいる世帯​
    ※令和6年6月4日以降に生まれた児童についても対象となる場合がありますので、令和6年10月31日(火曜日)までにお問い合わせ先までご連絡ください。​

注意事項

令和5年度低所得の子育て世帯支援給付金(児童1人あたり5万円)の支給対象世帯は本給付金の対象外となります。​※未申請・受給辞退された世帯も含みます。

申請方法

令和6年度物価高騰対策住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)に加算して通知および支給

支給額

児童1人あたり5万円

申請方法に関するお問い合わせ

社会福祉課 0836-82-1174

住民税に関するお問い合わせ

税務課 市民税係 0836-82-1125

その他

  • 本給付金は所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
  • 虚偽の申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく場合があります。
  • 意図的に虚偽の記載をした場合、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
自宅や職場などに、公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。

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