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「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
※対象となると思われる世帯には、案内書類を送付予定です。
支給対象世帯
総合支援資金の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ下記の支給要件を満たす方
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
【令和4年1月から対象に追加】
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
※生活保護受給中の世帯は除きます。
※職業訓練受講給付金との併給はできません。
再支給
自立支援金を既に3か月間受給された方のうち、支給要件を満たす方は、3か月間の再支給を受けることができます。
再支給を受けるには、改めて申請が必要です。
※ 前回の支援金の支給期間中に、必要とされている求職活動(ハローワークでの職業相談や求人先への応募または面接等)を行い、報告書を提出している方が再支給の対象となります。
支給要件
収入要件・資産要件
申請月における世帯の収入・金融資産が以下の金額を超えないこと。
収入上限額 | 資産上限額 | 収入上限額 | 資産上限額 | ||
---|---|---|---|---|---|
単身世帯 | 108,000円 | 468,000円 | 5人世帯 | 248,000円 | 1,000,000円 |
2人世帯 | 151,000円 | 690,000円 | 6人世帯 | 284,000円 | 1,000,000円 |
3人世帯 | 179,000円 | 840,000円 | 7人世帯 | 322,000円 | 1,000,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | 1,000,000円 | 8人世帯 | 355,000円 | 1,000,000円 |
求職活動等要件
今後の生活の自立に向けて、どちらかの活動を行うこと。
- ハローワークに求職申込をし、誠実かつ熱心な求職活動を行うこと
- 求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額
1か月ごとに以下の金額を支給します。(3か月間)
単身世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
申請期限
- 令和4年8月31日(水曜日)
申請先
社会福祉課地域福祉係(市役所1階9番窓口)
申請に必要な添付書類
○本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証等)
○再貸付に係る借用書の写しまたは再貸付を受けることができなかったことがわかる書類
○申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
○申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有しているすべての金融機関の口座の通帳等の写し
○公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し
制度のお問い合わせ
厚生労働省コールセンター 0120-46-8030
厚生労働省特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html