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「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯や家計急変世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
支給対象世帯
1 住民税非課税世帯
● 基準日(令和3年12月10日)時点で山陽小野田市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住
民税均等割が非課税である世帯。
● 基準日において生活保護を受給している世帯。
※ ただし、住民税が課税されている方の税法上の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。
2 家計急変世帯
● 住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で山陽小野田市に住民登録があり、令和3年1月以降、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収
見込額が、住民税非 課税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯。
※ 年収見込額とは、令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額をいいます。
※ ただし、住民税が課税されている方の税法上の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 (1か月あたりの収入目安) | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 (77,500円) | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 (114,833円) | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 (140,000円) | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 (174,750円) | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 (208,083円) | 1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 (170,333円) | 1,350,000円 |
申請手続等
1 住民税非課税世帯
対象となる世帯に対しては、市から確認書を郵送する予定です。
内容を確認のうえ、期限までに社会福祉課へ返送してください。
2 家計急変世帯
対象となる世帯は申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる書類とともに、社会福祉課窓口または郵送でご提出ください。
別紙 申請書(収入(所得)申立書) [PDFファイル/167KB]
確認書・申請書の提出期限
1 住民税非課税世帯
確認書
発行日から3か月以内
2 家計急変世帯
申請書
令和4年9月30日(金曜日)※消印有効
支給額
1世帯あたり10万円
制度に関するお問い合わせ
社会福祉課 0836-52-7333
内閣府/臨時特別給付金コールセンター 0120-526-145
内閣府ウェブサイト(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)(外部リンク)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
自宅や職場などに、公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。