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住宅民泊事業について
住宅民泊事業について
健全な民泊サービスの普及を図るために、住宅宿泊事業の届出制度など一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されました。
住宅宿泊事業とは
・住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する事業です。
・年間提供日数の上限は180日です。
・届出は全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して行うことが原則となっています。
詳しくは、山口県ホームページをご覧ください。
↓ 山口県生活衛生課 「住宅宿泊事業について」
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15300/jutaku/jutaku.html
お問い合わせ先
「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度などに関することは民泊制度コールセンターにお問い合わせください。