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令和4年度から特定不妊治療は保険適用となりました。それに伴い、特定不妊治療費助成制度は令和3年度をもって廃止となりました。山口県では、令和3年度から特定不妊治療を開始し、令和4年度に終了する方が不利益を被らないよう、年度をまたぐ特定不妊治療への助成を令和4年度に実施されます。
国の方針より 「不妊治療の保険適用の円滑な移行にむけた支援」 [PDFファイル/272KB]
山口県HPより 「山口県特定不妊治療費助成事業申請書を提出されるみなさまへ」 [PDFファイル/2.13MB]
令和3年度に治療を開始し、令和4年度に終了する、医療保険適用外の特定不妊治療
※1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療
治療が終了した日の属する年度内(令和4年度内)に提出
※3月に治療が終了された方で、年度内の申請が困難な場合、翌年度4月末まで申請することが可能です
特定不妊治療(医療保険が適用されない体外受精、顕微授精)
(医療保険が適用されない採精手術)
治療費(医療保険適用外)
次のすべてに該当する方が対象です。
・ 法律上の婚姻若しくは事実婚をしている夫婦
・ 申請日に、県内(下関市を除く)に住所を有している夫婦
・ 県が指定する医療機関において特定不妊治療を受けた夫婦
・ 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
・ 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
上限30万円 (※採精手術を行った場合も1回につき上限30万円)
・以下の場合:上限10万円
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
採卵したが卵が得られない、又は、状態のよい卵が得られないため中止
令和4年度中に1回限り
※現行の助成制度による上限回数を超える場合は対象外
初回の助成を受けるときの妻の年齢が
・40歳未満:子ども1人につき6回目まで助成可能
・40~43歳未満:子ども1人につき3回目まで助成可能
山口県
| 医療機関名 | 所在地 | 指定する治療法 | ||
---|---|---|---|---|---|
体外受精 | 顕微授精 | 採精手術 | |||
山口県指定 | 宇部興産中央病院 | 宇部市 |
|
| ○ |
新山口こうのとりクリニック | 山口市 | ○ | ○ | ○ | |
徳山中央病院 | 周南市 | ○ | ○ |
| |
山口県指定 | |||||
山口県立総合医療センター | 防府市 | ○ | ○ | ○ | |
山口大学医学部附属病院 | 宇部市 | ○ | ○ |
| |
山下ウィメンズクリニック | 下松市 | ○ | ○ |
| |
(参考) | 関門医療センター | 下関市 | ○ |
|
|
山口県済生会下関総合病院 | 下関市 | ○ | ○ |
|
※他県等が特定不妊治療を実施するに適当であると認めた医療機関は、当県の指定医療機関とみなします
「体外受精・顕微授精」と「男性不妊治療(採精手術)」を受ける医療機関がそれぞれ異なる場合
例)住民票(続柄記載あり)
※領収書の写しを提出する場合は、申請窓口へ原本を持参し、担当者による確認を受けた上で提出してください。
※入院治療がある場合、別途明細書の提出が必要です。
申請書等を山陽小野田市(保健センター又は子育て世代包括支援センター・ココシエ)又は、宇部健康福祉センターへ
提出してください。
※なお、郵送による提出も可能です。
※山陽小野田市に提出された場合、山陽小野田市から宇部健康福祉センターへ送付し、宇部健康福祉センターにおいて
審査が行われます。
〒757-8634
山陽小野田市大字鴨庄94番地
Tel:0836-71-1815
Fax:0836-39-5624
E-mail:hokenc@city.sanyo-onoda.lg.jp
●時間 8時30分~17時15分
●休館日 土・日曜日、祝日、年末年始
スマイルキッズ(子育て総合支援センター)内
〒756-0080
山陽小野田市揥山一丁目4番3号
Tel:0836-82-2526
E-mail:kokoshie@city.sanyo-onoda.lg.jp
●時間 8時30分~17時15分
●休館日 水・日曜日(第1日曜日は開館)、祝日、年末年始
(山口県HP) 「特定不妊治療に係る費用の申請について」(別ウィンドウで開きます)