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働く妊婦の皆さんへ 母健連絡カードを活用しましょう

母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)とは

主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を行う義務があります。

母健連絡カードの使い方

(1)妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。

(2) 女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます

(3)事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。

母健連絡カードを活用しましょう!母健連絡カードの使い方

 

母健連絡カード様式はこちら [PDFファイル/1.91MB]

 

相談窓口

母性健康管理措置について分からないこと等あれば、お気軽にご相談ください。

特別相談窓口(山口県労働局雇用環境・均等室)

電話番号:083-995-0390(平日8時30分~17時15分)

保健センター

電話番号:0836-71-1815(平日8時30分~17時15分)

 

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