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新型コロナウイルスに関する中小企業支援のご案内

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じている中小企業者の方への支援策等について、随時掲載していきます。

新型コロナウイルスに関する中小企業支援のご案内

相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受ける事業者からご相談いただいた場合は、相談内容によって

関係する機関をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

◆市役所2階 商工労働課 Tel 82-1150

 

下記機関において、新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆さんを

対象に、経営相談窓口を開設しております。最寄りの機関をご利用ください。

小野田商工会議所ホームページ(外部サイト)  Tel 84-4111

山陽商工会議所ホームページ(外部サイト)  Tel 73-2525

 

その他機関による相談窓口の開設状況は、経済産業省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じている中小企業者の方への金融支援について

保証協会の保証付き(セーフティネット保証)に関連した金融支援について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の方は、セーフティネット保証(4号、5号)、危機関連保証制度に関連した融資をご利用いただけます。

自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証の認定は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。

●セーフティネット保証4号について
令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、全都道府県が「セーフティネット保証4号」の指定地域として指定されました。
 

●セーフティネット保証5号について
(1)業種の追加
令和2年5月1日から令和3年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう指定されております。

(2)時限的な運用緩和
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等と、その後の2か月の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われています。

●危機関連保証について

令和2年3月13日付け経済産業省告示第49号において、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証が発動しています。

セーフティネットについて
 対象・理由要件等申請書
4号突発的災害(事故・自然災害等)

突発的災害(事故・自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者

原則、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

新型コロナウイルスの感染症に係るセーフティネット保証4号の対象地域に、山口県全市町が指定されています(指定の期間は、令和2年2月18日から6月1日まで)。

指定地域の中小企業者の方は、新型コロナウイルス感染症に原因して一定の売上等減少が生じていれば、市町長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことができます。

様式第4 [PDFファイル/84KB]
5号業況の悪化している業種(全国的)

指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者

令和2年5月1日から令和3年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう指定されております。 

セーフティネット保証5号の指定業種(令和3年2月1日~令和3年6月30日) [PDFファイル/206KB]

経済産業省新型コロナウイルス感染症対策ページ

様式第5-イ-(1) [PDFファイル/99KB]

様式第5-イ-(2) [PDFファイル/94KB]

様式第5-イ-(3) [PDFファイル/107KB]

様式第5-イー(4) [PDFファイル/100KB]

危機関連保証新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高減少が発生している中小企業・小規模事業者全国・全業種(※保証対象業種に限る)を対象として、指定案件に原因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 [PDFファイル/88KB]

 

申請方法はこちらから詳細をご確認ください。

山陽小野田市中小企業振興資金に関する融資条件の変更について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者に対する円滑な資金調達を支援するため、本市中小企業振興資金融資の取扱いについて、下記のとおり変更します。

市融資制度の併用利用を可能とする(令和2年3月9日から)

コロナウイルス感染症に原因する資金調達である場合は、本市中小企業振興資金融資の併用(別口利用)を可能とします。

*ただし、併用できる融資額は、融資限度額から既に受けられている融資額を差し引きした残りの額となります。

◆中小企業振興資金(一般資金)
融資等の対象・申込資格中小企業者であること
  • 市内に1年以上居住し、かつ、引き続き1年以上現事業の営業経歴を有すること

  • 融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること

  • 事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること

  • 保証協会の保証対象事業であること

融資限度額
  • 運転資金1,000万円

  • 設備資金1,000万円

融資利率年1月8日%
保証料率年0.45%~1.90%(申込者の経営状況によって保証協会が決定)(市が全額補給します。)
融資期間
  • 運転資金7年以内(3月以内の据置期間を置くことができる)

  • 設備資金7年以内(6月以内の据置期間を置くことができる)

保証人原則として法人の代表者以外は不要
担保必要に応じて徴求
申込先取扱金融機関  申込様式 [PDFファイル/80KB]  申込様式 [Wordファイル/33KB]
取扱金融機関山口銀行、西京銀行、山口県信用組合、西中国信用金庫の市内の本支店
備考利率については、金融情勢により変更する場合があります。

 

  また、その他要件等がありますので、市または、商工会議所、市内の金融機関へお問合せください。

雇用関係助成のご案内

雇用調整助成金の特例措置について

新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成金申請の窓口は山口労働局になりますので、申請等については山口労働局にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について

国は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組み(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)を設けることとしています。

制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する支援策パンフレット等について

その他、山口県、経済産業省がまとめている新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんにご活用いただける支援の詳細については、 山口県ホームページ(外部サイト)経済産業省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

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山陽小野田市内での発生状況