緊急事態宣言後の障がい福祉サービス等の提供については、「緊急事態宣言後bの障がい福祉サービス等事業所の対応について」(令和2年4月7日付厚生労働省・援護局障害保健福祉部障害福祉課)にて対応いただいているところですが、通所サービスの取り扱いを、次のとおりといたします。
新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス等の在宅でのサービス提供の取り扱いについて
厚生労働省からの通知により、臨時的な在宅でのサービスの提供について、柔軟な取り扱いをしても差し支えないことが示されているところです。利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市が認める場合には、報酬の対象となります。
1 対象となるサービス
- 障がい福祉サービス(生活介護、自立訓練)
- 障がい児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)
- ※就労移行支援、就労継続支援については「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援(在宅でのサービス提供)の取扱い等について」(令和2年4月16日山陽小野田市ホームページ更新)にて対応
2 必要な手続き
- 目的や支援内容について、利用者(保護者)と十分に話し合い、個別支援計画を修正し相談支援専門員へ修正内容を連絡
- 臨時的な在宅でのサービス支援に係る届出書(様式1)に対象者の個別支援計画(写)を添付し山陽小野田市障害福祉課へ提出
3 算定のための要件
- 1日に2回以上は連絡、助言、相談等の支援を行う。
- 日報を作成し、生活リズムの維持管理、在宅での作業への支援・相談内容を記録。
- 電話等による連絡・相談体制を整える。
- 臨時的な在宅でのサービス支援に係る報告書(様式2)をサービス提供月翌月10日までに山陽小野田市障害福祉課に提出する。
4 留意事項
- 在宅支援を行う場合も、利用者負担額が発生することを利用者に説明すること

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