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令和4年2月28日(月曜日)(消印有効)をもって、申請受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯以外の子育て世帯分についてはこちらをご覧下さい。
(1)令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受けていることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 ※1
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準
となっている方
※1 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります
児童1人当たり5万円
原則として、児童扶養手当受給している口座、または申請者本人名義の銀行口座への振込み
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(チラシ)
(表面)
(裏面)