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令和4年2月28日(月曜日)(消印有効)をもって、申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度住民税均等割が非課税の方
(2)(1)のほか、対象児童(18歳年度末までの子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、
以下ア、イのいずれかに該当する方 ※令和4年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
ア 令和3年度分の住民税均等割が非課税の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入になった方
※ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は、この給付金の対象となりません。
児童1人当たり5万円
原則として、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座、もしくは申請者本人名義の銀行口座への振込み
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内(チラシ)