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新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援(在宅でのサービス提供)の取扱い等について
このことについて、厚生労働省から令和2年3月9日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援(在宅でのサービス提供)の取扱い等について」により、臨時的な在宅でのサービス提供について柔軟的な取扱いをしても差し支えないことが示されているところです。
在宅でのサービス提供を行う際には、山陽小野田市障害福祉課までご相談ください。

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