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今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために不要不急の外出を控える等の観点から、診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、受給者証の有効期間が自動で1年間延長されます。
現在、お持ちの受給者証の有効期間の終了日が、
令和2年3月1日 から 令和3年2月28日 までの方
※新規申請の方は対象外です。
※令和2年2月29日までに有効期間が終了している方は対象になりませんので、再認定の申請が必要です。
◆現にお持ちの受給者証の有効期間の終了日が自動的に1年間延長されますので手続きは不要です。
◆新たに有効期間が延長された受給者証は発行いたしません。
◆当面の間、現に交付されている受給者証を引き続き使用することとして差し支えありませんので、お手持ちの受給者証に記載の有効期間の終了日を1年間延長して読み替えの上、そのままご利用ください。
◆すでに更新手続きが完了している場合は、特に対応する必要はありません。
【精神障害者保健福祉手帳と同時の更新申請をしている場合】
手帳と同時の更新申請をされている方は、有効期間を自動延長すると、精神通院医療と手帳の更新時期において診断書の提出時期が一致しなくなります。
【受給者証の記載事項に変更がある場合】
受給者証の記載事項等(住所、保険、受診を希望する医療機関 等)に変更がある場合は、通常どおりの変更申請手続きを行ってください。
自動延長に関するお知らせ【自立支援医療(精神通院医療)】 [PDFファイル/576KB]
新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療費(精神通院医療)支給認定の有効期間の延長について(山口県ホームページ)