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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。ひとり親世帯分の給付金の支給対象となった児童は、この給付金の対象となりません。

ひとり親世帯分についてはこちらをご覧ください。

支給対象者

  1. 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の方
     
  2. 出生等により令和4年5月以降に児童手当又は特別児童扶養手当の受給認定を受けた方で令和4年度住民税均等割が非課税の方 
     
  3. 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童の養育者で令和4年度住民税均等割が非課税の方
     
  4. 公務員の児童手当受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の方
     
  5. 1~4のほか、児童手当又は特別児童扶養手当の受給者、もしくは平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童の養育者であって、令和4年度住民税均等割が課税だが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入になった方

申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。

収入・所得基準額

申請者本人
世帯の人数家族構成例収入基準額所得基準額
2人夫(婦)+子1人1,378,000円828,000円
3人夫婦+子1人1,680,000円1,108,000円
4人夫婦+子2人2,097,000円1,388,000円
5人夫婦+子3人2,497,000円1,668,000円
6人夫婦+子4人2,897,000円1,948,000円
7人夫婦+子5人3,297,000円2,228,000円

支給額

児童1人当たり5万円

申請方法

支給対象者のうち1・2に該当する方

申請は不要です。市から支給に関するお知らせを送付しますので、支給額や振込口座を御確認ください。
1に該当する方には、8月初旬に令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みする予定です。
※給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書 [PDFファイル/87KB]を提出してください。

支給対象者のうち3・4・5に該当する方

申請が必要です。6月17日(金曜日)から受付を開始します。申請書を市役所子育て支援課窓口に持参又は郵送により提出してください。
※支所等では受付できませんので、ご注意ください。

申請書等様式

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 [PDFファイル/256KB]

簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/351KB]

※収入額では要件を満たさない場合は所得額で判定します。その場合は、別様式がありますので申し出ください。

添付書類
  • 申請者の本人確認書類
    (例)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等の写し
     
  • 申請者名義の受取口座を確認できる書類
    (例)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
     
  • 家計急変後の収入が分かる書類
    (例)給与明細等 (可能な限り直近のもの) ※非課税世帯は除く。
     
  • 児童が本市に住民票がない場合、申請者と児童との関係性が確認できる書類
    (例)戸籍謄本、住民票等  ※申請者が本市で児童手当又は特別児童扶養手当を受給している場合は除く。
提出先

〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1番1号 子育て支援課

申請受付期間

令和4年6月17日(金)から令和5年2月28日(火曜日)(必着)まで
※ただし、出生等により、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした方については、令和5年3月15日(水曜日)(必着)

※申請期限を過ぎての申請は受付できませんので、ご注意下さい。

支給予定日

申請不要の方には8月初旬に令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みする予定です。(個別に案内を送付します。)

申請が必要な方については、申請受付後、支給要件についての審査を行い、結果は文書でお知らせします。
支給決定された場合は、申請からおよそ1か月程度で振り込みする予定です。

その他

  1. 申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金は支給されません。
     
  2. 給付金の支給後、税の修正申告により令和3年分の所得が本給付金の支給要件に該当しないことが判明したときまたは偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたいことが判明したときは、給付金を返還していただきます。

詐欺にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに山陽小野田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに山陽小野田市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。 

制度についての問い合わせ

厚生労働省コールセンター 平日9時から18時まで
0120-400-903

 

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て分)のご案内(チラシ)

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(裏面)

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