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令和4年3月31日(木曜日)(必着)をもって、申請受付を終了しました。
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一つである、子育て世帯への臨時特別給付金について、基準日以降に離婚等※によって、現在児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方を対象として給付金を支給します。
※離婚等とは、離婚協議中で配偶者と別居している場合で客観的に事実を確認できる書類がある場合、配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、当事者がDV特例の所要の手続きを行っていなかったことで、給付金の支給先を変更できていなかった場合を含みます。
平成15年4月2日以降に生まれた児童
※養育者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満に限る。
所得基準の詳細は、児童手当の所得制限限度額の欄をご覧ください。
※対象児童が結婚している場合は対象外です。
※元養育者から給付金を受け取っている場合や、元養育者が給付金を子どものために使っている場合は支給対象外です。
児童一人当たり10万円
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合は、その額を差し引いた額
申請者本人名義の銀行口座への振込み