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令和4年3月31日(木曜日)(必着)をもって、申請受付を終了しました。
※令和4年3月17日以降に生まれた新生児は、出生の翌日から15日以内を申請期限とし、最終申請受付は令和4年4月15日(金曜日)(必着)をもって終了しました。
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一つである、子育て世帯への臨時特別給付金について、本市においては児童一人当たり10万円を現金で一括支給します。
※当初支給額については、対象児童1人あたり5万円としておりましたが、国が残りの5万円を一括して支給することも
可能とされたことから、本市において10万円の一括支給を実施することとしました。
※離婚家庭等の方向けの給付金については、こちらをご確認下さい。
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
※養育者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満に限る。
所得基準の詳細は、児童手当の所得制限限度額の欄をご覧ください。
※対象児童が結婚している場合は対象外です。
児童一人当たり10万円
原則として、児童手当受給者または申請者本人名義の銀行口座への振込み