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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少した中小企業者等に対して固定資産税及び都市計画税を軽減します。
軽減の対象
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
対象となる方
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入が、前年同期と比べ30%以上減少している中小企業者等
※中小企業者等とは
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とならない。
・同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
減免の割合
・事業収入割合が50%以下(事業収入の減少率が50%以上) 全額
・事業収入割合が50%超70%以下(事業収入の減少率が30%以上50%未満) 2分の1
申請の期間
令和3年1月4日から2月1日までに、申告書に認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、必要書類とともに申請してください。
申請書類
全ての事業者から提出が必要な書類
1.申告書(原本)…認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2.添付書類……認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
・収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
外部リンク
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク:中小企業庁ホームページ)