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令和3年3月1日(日曜日)(消印有効)をもって、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請受付は終了しました。
ひとり親世帯の支援のため、基本給付の再支給を実施します。
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につきプラス3万円
基本給付(再支給分)は申請不要で受け取れます。
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方には12月24日(木曜日)に前回と同じ口座に振り込む予定です。
※基本給付の再支給を希望されない方は、受給拒否の届出書 [Excelファイル/80KB]を令和2年12月21日(月曜日)までに提出して下さい。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給のご案内(チラシ)
新型コロナウイルス感染症の影響で、生活が厳しくなっているひとり親世帯の支援のため、ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給します。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受けていることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 (※1)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります
1世帯5万円、第2子以降1人につきプラス3万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記、基本給付金支給対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
基本給付に1世帯5万円を上乗せ
基本給付は申請不要です。現況届の案内と一緒にお知らせを送付します。
8月中に令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金を希望しない場合は、給付金(基本給付)受給拒否の届出書 [Excelファイル/80KB]を提出して下さい。
追加給付は申請が必要です。現況確認時(8月)にあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただき、申請内容を確認して可能な限り早くに振り込みます。
申請が必要です。
窓口にてご相談下さい。申請後、内容を確認し、支給要件に該当する方には指定口座に可能な限り早くに振り込みます。
令和3年3月1日(日曜日)(消印有効)
申請期限を過ぎての申請は受付できませんので、ご注意下さい。
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(チラシ)