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緊急安全措置の実施について

緊急安全措置の実施について

山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例(平成29年条例第16号。以下「条例」という。)第11条に「市長は、特定空家等または管理不全空家等に倒壊、崩壊その他目立つ危険が切迫し、人の生命、身体または財産に対する重大な被害を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、所有者等の特定若しくは所有者等との折衝に時間を要する場合または所有者等と連絡がとれない場合に限り、その危険な状態を回避するため、必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。」と規定があります。

このため、条例第11条第3項及び山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例施行規則第11条第3項により、以下のとおりお知らせします。

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