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心身障害者扶養共済制度

心身障害者を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納付することにより保護者が万一死亡された(重度障害になられた)ときに、残された障害者に終身一定額の年金を支給することによって、障害者の生活の安定を図ることを目的とします。

手続

申請者・障害者の住民票の写し 、障害程度を証明する書類等、印判を持参して、障害福祉課障害福祉係に申請してください。