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意思疎通支援事業(手話通訳・要約筆記)について

  手話通訳者又は要約筆記者等の派遣を利用することにより、聴覚障がい者の方々の福祉の増進と社会参加の促進を行う事業です。
  派遣事業は、市が山陽小野田市社会福祉協議会に事業委託をしており、派遣に関するコーディネート(意思疎通支援者への派遣依頼等)は社会福祉協議会が行います。

手話通訳

 健聴者との会話を円滑に図ることができるよう、手話を用いて、両者の意思を仲介します。

要約筆記

 会話等の内容を要点をまとめて紙に書いて伝えたり、パソコンで記録して伝えたりします。

対象者

・市内に在住する聴覚障がい者等及びその者の家族等
・聴覚障がい者等で構成する市内の団体 など
※ただし、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容、公共の福祉に反すると認める内容は除く。

利用申込方法

  派遣希望日の7日前までに、意思疎通支援者派遣申請書を社会福祉協議会地域福祉課までご提出ください。(ファクス可)
  なお、派遣の利用状況等によりご希望に添えない場合がありますので、日時が分かり次第お早めにお申込ください
  ※急病など緊急の場合は、申込期限を過ぎていても派遣が可能な場合がありますので、お問い合わせください。

派遣申込み・問い合わせ先

757-0005 山陽小野田市大字鴨庄92番地
山陽総合福祉センター内
山陽小野田市社会福祉協議会地域生活課 Tel:0836-72-1813 Fax:0836-73-2260
 
【提出書類】
 
・ 意思疎通支援者派遣申請書 [Wordファイル/39KB]
 
・ 意思疎通支援者派遣申請書 [PDFファイル/73KB]
 

利用料

無料です。
ただし、派遣の際に必要な入場料等は利用者においてご負担いただく場合があります。

「意思疎通支援者」の登録を希望される方へ

 市では、手話や要約筆記を必要とする聴覚に障がいのある方々のコミュニケーション手段を確保するため、派遣依頼に応じて、手話通訳活動または要約筆記活動に従事していただける方の登録を随時行っております。
登録に必要な要件
 (1) 手話通訳士試験に合格し、手話通訳士の登録をしている方
 (2) 都道府県が実施する手話通訳者全国統一試験に合格し、手話通訳者の登録をしている方
 (3) 都道府県が実施する全国統一要約筆記者認定試験に合格し、要約筆記者登録をしている方
 (4) 市が実施する手話奉仕員等養成研修を修了した方又はこれと同等の能力を有すると認められる方

登録方法

 下記のものを添えて、障害福祉課障害福祉係までご提出ください。(窓口持参、郵送ともに可)
  なお、書類審査等により、登録完了まで1~2週間ほどかかります。

 【提出書類】

 ・意思疎通支援者登録申請書 [Wordファイル/38KB]

 ・意思疎通支援者登録申請書 [PDFファイル/52KB]

 ・手話通訳者・要約筆記者等であることを証するもの(合格証書、登録証等)の写し(1枚)

 ・写真 (1枚) ※縦3cm×横2.5cm

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