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自立支援医療(育成医療)

身体障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待されるものについて、指定医療機関で治療を受ける場合に、医療費を助成する制度です。

※新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)の取り扱いについて

対象者 

 18歳未満の身体障がい児または放置すると将来障がいを残す疾患のある児童

給付の内容

指定医療機関における診察、薬剤または治療材料、医学的処置、手術、病院または診療所への入院、移送費

費用負担 

原則として1割負担。ただし、世帯の所得水準に応じて一月あたりの負担に上限額があります。
※世帯の所得が一定以上の場合、対象とならない場合があります。

申請手続

申請書、意見書(指定医師によるもの)、印判、保険証、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)、所得課税証明書(市が所得確認できない場合)
※代理人による申請の場合は、代理人の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要になります。

○申請書
 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更) [PDFファイル/157KB]

○意見書
 自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/144KB]

申請窓口

障害福祉課、山陽総合事務所市民窓口課保険福祉係

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